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専属的合意管轄裁判所の決め方について

民事訴訟法では案件によって管轄となる裁判所を定めています(4、5、6条ほか)が、当事者の合意によって専属的合意管轄裁判所を定めることもできます。定めがない場合は被告側を管轄する裁判所に提訴することになるとおもいますが(不動産、特許などの案件を除く)、提訴するのに相手のところに出向くのも大変なので、「専属的合意裁判所は、原告の本社の所在地を管轄する地方裁判所(原告がA社の場合はa地方裁判所、原告がB社の場合はb地方裁判所)とする」という条文を契約書に盛り込みたいとおもいますが、有効でしょうか? 当事者同士の力関係で、どちらか一方に有利な裁判所を専属的合意管轄裁判所に定めてしまうことがよくありますが、これならばフェアですし、相手側に過失があると考えて訴訟するのですから、わざわざ手間をかけて被告側の管轄裁判所に行くより、呼びつけたほうが心情的に納得感があるのですが、いかがでしょう? そもそも民事訴訟法で「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄」と定めている意図はどのようなものなのでしょうか?

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

17条、20条による制限もお忘れなく。  合意管轄でも、17条,20条に該当すると裁判所が思えば、移送されます。

waverider
質問者

お礼

補足ありがとうございます。今回は17条、20条のようなケースは想定していませんが、参考にします。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>条文を契約書に盛り込みたいとおもいますが、有効でしょうか? とりあえず有効です。 ただし、東京地裁平成11年3月17日決定(判タ1019号294頁)のようなこともありえます。約款記載の合意管轄が否定された件 >そもそも民事訴訟法で「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄」と定めている意図はどのようなものなのでしょうか? 普通は被告にとっていきなり訴えられるので、被告にとって不利にならないところにしましょうということだと思います。

waverider
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の判例は、移送を認めるにあたって、「訴訟の著しい遅滞を避け」「当事者間の衡平を図る」ことの双方を理由とした決定ですね。 >いきなり訴えられる 私なら訴訟の前に「訴訟を起こすぞ」と最後通牒を与えるとおもうのですが、確かにいきなり訴えられることもありえますね。

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