- 締切済み
専属裁判所について
利用規約に「弊社及び会員は、弊社と会員との間で当サービスに関連 する訴訟の必要性が生じた場合は、当社管轄の裁判所第一審の専属管 轄裁判所とすることに合意するものとする。」と記載されています。 訴訟が起これば上記の通り相手方の管轄裁判所で行われる事になるの ですが、近ければ良いのですが遠方なため、私の管轄裁判所で訴訟を 起こせる場合はどの様な時でしょうか?仮に相手側に詐欺で欺された 場合の損害賠償や不実告知等、私の管轄裁判所で訴訟ができる方法を 教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
不法行為による損害賠償請求は、その不法行為のあった場所を管轄する裁判所です。(民事訴訟法5条9)