- ベストアンサー
オ. 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中
オ. 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在し ていた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があっ たときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許され る。 答えは×みたいですが、どういう状況なのでしょうか?具体的状況がわからないのですが。 民訴 平成20年 63問目
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ざっくりお話します。 細かい事までもを含めると、この余白じゃ足りないです。 僕たちの知ってる裁判で出される判決は 終局判決 と言います。 に対して 知的財産系や特許でよくあるイメージですが 最後の判決の前に出す判決が 中間判決 です。 あらかじめ裁判所の判断を与えて訴訟関係を明確にし 最後に出される終局判決を容易にするために行われる。 中間判決を出すか、出さないかは、裁判所の裁量です。 必ず出しなさい・・・と決まっているわけではないですから 中間判決を出せる場合でも、出さないで終局判決のみ ということも、当然にあります。 例えば 特許を侵害している、なので1000万円払え という裁判では 当事者間で 請求の原因 と 数額 の双方につき 争いがある場合 裁判所は 数額 の問題を切り離して まず 請求の原因 につき中間判決ができる。とされます。 この中間判決には 控訴や上告等の異議申立てができません。 最終判決、については当然に控訴や上告等の異議申立てがでます。 この違いがあります。 中間判決に対しては、異議申し立てできないのだから オの言うように 相当の理由があることの証明しても 中間判決には、あらがえない。 中間判決で示された判断を争うことが許されないんです。 そんな判決があるんです。 でも古すぎて、僕には探せなかった。 こんなイメージです。