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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確認の訴えをした後に、給付の訴え)

確認の訴えと給付の訴えについて

このQ&Aのポイント
  • 確認の訴えをした後に、給付の訴えはできるのでしょうか?要件や条件によりますが、一般的には可能です。例えば内定取り消し等にあって地位確認訴訟を起こした後に、本来貰えるはずだった給料を請求することができます。また土地の所有権の確認訴訟でも、所有権の確認だけにとどまらず、不法占拠者がいた場合には退去を求めることも可能です。盗まれたものを取り戻す場合でも、所有権の確認だけでなく返還を求めることもできます。
  • 相手に何か請求する場合は、確認の訴えではなく最初から給付の訴えをするべきです。確認の訴えは、主に権利関係の確認や地位の明確化を目的とした訴えです。一方、給付の訴えは、実際に権利や利益を受けることを求める訴えです。したがって、給付を求める場合は、給付の訴えを行う方が適切です。
  • 要件や条件によりますが、確認の訴えをした後に給付の訴えを行うことは可能です。例えば内定取り消し等にあって地位確認訴訟を起こした後に、給料の請求をすることができます。また土地の所有権の確認訴訟でも、不法占拠者がいた場合には退去を求めることができます。盗まれたものを取り戻す場合でも、所有権の確認だけでなく返還を求めることもできます。ただし、具体的なケースによっては裁判所の判断が異なる場合もありますので、専門家の意見を参考にすることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 できますよ。  すでに同じ相手に訴訟を起こしている時に、「別に訴訟を起こせ」というのは時間と労力のムダを強いることになります。  当事者にとってムダというだけではなく、裁判所や、ほかの事件で争っている人たちにも影響が出る有害な「ムダ」ですので、そういうムダを避けるために、けっこうさまざまな変更が認められています。  地位確認と給料請求は、通常つながっていますので、変更できます。  できない場合でも、民事は相手がOKすれば変更できますので、裁判官は「よろしいでしょうか」とか被告に尋ねます。相手も、すでに始まった手続きで一気に決着をつけたほうが手間暇としても料金としても楽なので、たいがいOKします。  Aとの訴訟で土地の所有権を争っている時に、不法占拠者Bがいたら・・・ という場合は、基本的には紛争の関係者が違いますので、別訴にすべきですね。  盗まれた物の所有権確認訴訟云々の事例では、ふつう所有権を確認するだけでは意味がない(すぐ『返せ・返さない』という紛争がおきる)ので、最初から給付訴訟にすべきです。  確認訴訟も可能(貴方が本当の債権者ならお金を払う、と被告が言っているような場合)ですが、たぶん訴訟継続中に裁判官から「所有権を確認するだけでいいんですか?」という質問が出ます。これは、「訴訟を給付訴訟にしたらどうか」という示唆ですので、変更すべきです。  変更しないでおいて、あとで変更しようとしても、時機に遅れたこととして「もう手遅れ」と言われる場合もありえます(控訴できるので、めったにないと思うが)。  相手に何かを請求する場合、ふつうは最初から給付の訴えを起こします。  確認などを求めず給付訴訟で一気に手続きを進めるのがほとんどですが、所有権が最大争点になっていて、まず所有権の有無を確定しないと次の進めないような場合は「所有権確認の中間判決」というのを求める場合もあります。

その他の回答 (1)

noname#205841
noname#205841
回答No.1

>確認の訴えをした後に、給付の訴えはできるのでしょうか? > 例えば内定取り消し等にあってに、地位確認訴訟を起こした後に、本来貰えるはずだった給料を請求したり >(それとも給料は請求せずに、社員としての地位を確認するだけ、ということもできるのか?)‥ 人材を確保した事で内定を取り消されも仕事に携わってない以上は給料を請求したり、差し押さえは出来ない。 また地位確認とは何、入社して僅か一日で辞めるかも知れない人らは地位の保証はないですよ。 土地の所有権については分からんのでパスする。 盗まれたものが本当に自分の物であるのかを証明するものがいります、その商品を盗んだ人がお金を出して買ったと言えば手出しが出来ないからです。 >相手に何か請求する場合は、確認の訴えではなく、最初から給付の訴えをすべきなんでしょうか? 寄付なら、強制でなく寄付金をお願いしますでしょう。

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