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専属管轄裁判所と専属的合意管轄裁判所の違い
契約書で出てくる裁判所についての質問です。 ある会社と「守秘義務契約書」と「業務委託契約書」を同時に結ぶのに 守秘義務契約書では管轄裁判所の条文が 「~一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする」 とあり、業務委託契約書の方は 「~紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」 とあります。 この、「専属管轄裁判所」と「専属的合意管轄裁判所」の違いは何でしょうか。 合意が入るだけで意味が変わってくるのでしょうか。 ちなみにこちらの会社は名古屋、向こうは東京です。 どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます! 社長がこういうことに細かく一言一句気にする人なので、 調べていたのですが、どこにもその違いが載っていなくて、 助かりました。