訴訟物についての質問です。民訴法。
民事訴訟の訴訟物についての考え方についてお聞きしたいと思います。
原告Aが被告Bを相手取り,雇用関係確認訴訟(請求の趣旨は「原告と被告との間に雇用契約の存在することを確認する。」,請求原因は,被告は原告を平成10年1月1日に解雇したとして契約の存在について争っている。)を提起し,原告が勝訴し,判決が確定したとします。
その後,BがAを相手どり,雇用関係不存在確認訴訟(請求の趣旨は,「原告と被告との間に雇用契約の存在しないことを確認する。」,請求原因は,原告は被告を平成17年6月6日解雇した。したがって,原被告間の契約関係は終了している。)を提起したとします。
この場合,両訴訟の訴訟物は,民訴法では,同一なのでしょうか?
同一の契約関係についての存在・不存在の確定を求めるものであるから,「訴訟物」としては同一なのかと考えますが?。
だだ,前訴と後訴では,解雇の日付けが異なっており,ただ,「解雇の意思表示」については,抗弁や再抗弁になることはあっても,厳密な意味で請求原因にはならないとおもうのです。
すなわち,請求原因としては,ただ,単に,契約の存在または不存在について,他方の当事者が争っているだけ(これが,そのまま確認の利益になると思います。)でよいと思うのですが。
どなたか,明快なご回答をお願いします。
お礼
わかりました。ありがとうございます。