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民訴法について質問です。

民訴法には,管轄に関する規定において, 被告の営業所を管轄かる裁判所にも管轄があるとしています。民訴法5条・5号 ここで,「営業所」と判断される要件にはどのような要件が必要なのでしょうか? また「営業所の業務に関する訴え」には,同営業所の 労働契約に基づき従業員が提起する賃金請求訴訟にもあてはまるでしょうか?

みんなの回答

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

まず、逐条解説本を買って勉強しましょう。 それでも疑問が解けなければ、判例を研究しましょう。

noname#21572
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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