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裁判籍:財産権上の訴えには損害賠償請求も含まれる?

民事訴訟法第5条各号では、財産権上の訴え等について訴えを提起する管轄の裁判所が定められています。ところで財産権上の訴えには、加害者の不法行為によって発生した損害賠償の請求権も含まれるのでしょうか? 裁判所の管轄権は、被告の住所、不法行為があった地 等と規定されていますが、事故などで療養が必要になった場合は、被害者の居住地が損害の生じた場所として裁判籍も認められる、との見解をよく目にします。 例)A地で、B地に住む加害者の車に轢かれたC地に住む被害者は、A、B、Cのいずれの裁判所でも訴訟を提起できる との解釈。 実際にはどうなんでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

>ところで財産権上の訴えには、加害者の不法行為によって発生した損害賠償の請求権も含まれるのでしょうか? 損害賠償も債権だから、財産権上の訴えにあたる。 >例)A地で、B地に住む加害者の車に轢かれたC地に住む被害者は、A、B、Cのいずれの裁判所でも訴訟を提起できる との解釈。 解釈というか、明文上いずれも可能なのは明白 A地は「不法行為があった地」(5条9項)にあたる。 B地は「被告の普通裁判籍の所在地」(4条1項)にあたる。 C地は、「義務履行地」(5条1項、民法484条)にあたる。

otazuneman
質問者

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ありがとうございました。