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裁判の場所
契約書に「専属的合意管轄裁判所」で裁判を行うと書かれている場合、これは絶対的なものなのでしょうか? 明らかに相手が悪い(と考える)場合(例えば、詐欺など)でもそれに従わないといけないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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noname#120967
回答No.2
絶対ではありません。 専属的合意管轄の規定が公序良俗違反として無効とされる場合もあります。 ただ、明らかに相手が悪いというだけでは難しいかもしれません。 こればかりは契約の内容によりますし、具体的事案に応じた裁判所の判断ですね。 参考サイトを挙げておきました。
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- nrb
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回答No.1
別にお好きな場所で裁判をすれば良いです ただ、相手は、契約書に「専属的合意管轄裁判所」あるから 管轄違いによる移送求めます、それを認めるかかは裁判所しだいですからね また、移送がされても 管轄変更の申請をして認められる場合もあります
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 裁判所の判断次第ということですね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 参考サイトを拝見させていただくと、絶対的ではないようですね。