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養育費請求の管轄裁判所について教えてください
本来はレポート用の立案の相談なのですが,ここで寄せられている,養育費の管轄に関する質問にも役に立つかも知れないと思って相談しました。 養育費請求に関する手続き論で下記のように立論しました。 1.家事審判法1項乙類にあげられる養育費に関する請求は,審判・調停のいずれかの方法によるかは,申立人の任意である。 2.家事審判規則52条により審判の管轄は,子の住所地の家庭裁判所である。 3.そうすると,調停を申し立てずにいきなり審判の申立をすれば,管轄地はこの住所地になる。よって,自庁処理の申立をしなくても,子と同居する親の住所地が管轄裁判所となり,相手方の居住地に申し立てなくてもよい。 4.仮に,家事審判法11条により調停に付されたものの,これにより管轄裁判所が変更されるものではない。 以上のように立論できると思います。ところが,ネットでこの件を調べると法律事務所のHPでも,このことを指摘しているところはなく,自庁処理の申立を行うアドバイスが大半です。 そこで,分からなくなったのが,家事審判規則52条の「婚姻の取消又は離婚の場合における」の解釈です。 これは,下記のような場合分けが考えられると思います。 1.離婚請求時においてのみと考えられる。 理由:人事訴訟法31条特例「家庭裁判所は,婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には,当該訴えに係る訴訟について,自庁処理及び移送の規定の適用にあたっては,その子の住所又は居所を考慮しなければならない」を見るまでもなく,「婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る」事件が係争しているときに限られるのであって,既に離婚が成立している場合を含まない。 2.離婚が成立していたとしても,養育費請求審判の管轄は子の住所地である。 3.離婚が成立した後に時間が経過したとしても初めて請求される養育費請求については家事審判規則52条が適応される。 この問題を考えるのに,立法時になぜ,「婚姻の取消又は離婚の場合における」と条件が付いたのか。この条件をどのように解釈すると良いのか?文献などを教えてください。
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- megomama
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icu119さんに回答していただいた者です。 こちらの回答を読んでいてもしやと思い見てみましたら私が質問したものでした。 この場をお借りしてご回答のお礼を申し上げます。 さて、その後進展がございましたので私の経験がお役に立つかどうかわかりませんが目を通してくだされば幸いです。 最高裁で審議以前のいきさつにつきましては参考URLにて回答していますので、まずそれを読んでくださればお分かりになると思います。 私の場合かなり特殊な例だと思います。 私の弁護士も「30年以上弁護士をしているが移送問題だけで最高裁判所まで行くのは前代未聞だ」といっていました。 それとこの件について最高裁判所から先日決定調書が届きました。 主文 本件抗告を棄却する。 理由 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は現決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。 ということで私の主張が全面的に認められる結果となりました。 LawQさんのお役に立てれば幸いです。
- kanarin-y
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視点を変えた方がいいかと思います。 家事審判法9条1項乙類に属する事件については,申立人はまず調停の申立をしないといけません(調停前置主義 法18条1項)。 いきなり審判の申立をしても,原則として調停に付されます(同2項)。 調停の土地管轄は家事審判規則129条。 では,調停前置主義を無視して申立を行い,法18条2項で審判係属前に調停に付される場合の土地管轄がどうなるか?ということを調べればよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 ただ・・・調停を行うことができる事件について、「訴え」を提起しようとする場合には調停を前置しなければならないけれども、「審判」を申し立てる場合には調停を前置する必要はないのでは? 乙類「審判」事件については、調停前置主義が採られていないと思います。条文を見てみると、 第17条は、家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行うと定め、ただし、甲類の審判事件については、この限りでないとして甲類を除外しています。 人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件には、乙類審判事件も含まれますので、したがって、乙類審判事件についても家庭裁判所が調停を行うことができます。 そして、第18条は、第17条で調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない、と定めています。つまり、「訴え」を提起するときは、まず、その前に調停を申し立てなければなりませんが、「審判」の申立の前に調停を申し立てるようには求めていません。 したがって、乙類事件に調停前置主義はとられません。 ただし調停を経ずに審判を申し立てた場合でも、家事審判法11条を根拠に、職権で調停に付されてしまうことが多いのは実務上の事実です。 しかし、この場合、先に審判を申し立てれば、その管轄裁判所は、審判申立の管轄裁判所であって何ら差し支えはないと思われますがいかがでしょうか。
補足
補足です。 視点を変えて考えてみました。 お礼で述べたとおり、乙類事件において調停前置はとられないのですが、質問したように、子の住所地で審判を申立。これを11条で調停に付するときの管轄裁判所は、 1.裁判所の職権で決定できる。 2.審判事件と同じ裁判所 (事件の迅速な処理のための合理性がある) 3.相手方の住所地に調停が移送される。 が、考えられます。 この場合、ご指摘の家事審判規則129条と家事審判規則52条との関係で管轄がどちらになるのかだと思われますが。 いかがでしょうか?
法律専門者でない者がたびたび書き込みをしてごめんなさい。 読んでますと「立法主旨の解釈」に悩まれて、ご質問されているようですね。 家事審判規則は最高裁判所が決めたものです。ならば直接、手紙に書き、最高裁判所事務総局家庭局に送られて聞かれたらいかがでしょうか。参考文献についても尋ねられたらいかがでしょうか。 ルール違反にはならないと思います。 あなたが東京周辺に住んでいるのであれば、最高裁判所図書館を利用されてはいかがでしょうか。事前に申し込みは必要ですが、閲覧やコピーは原則可能です。
お礼
私も法学部の学生ですから、専門家ではないです。 そう言う手がありましたね。 年が明けたら当たってみます。 (昭五五最裁規八・一部改正)ですから、この当時の審議録などがあれば分かりますね。しかも、レポートとしてはそこまで付けていれば充分かも知れません。 ただ・・・いくつかの専門書を読んでみたのですが、なぜか論点にならないのか・・・解説書があれば助かります。 年末ご多忙中にありがとうございます。
法律とは難しいものですね。何度読み返してもわかりません。 法律的な意味での養育費とは、「子供の生活を保護し教育を与えるために必要な費用」と考えられます。すると、離婚するまでに本来決めておくべきことで、離婚後に考える性質のものではない、と考えますが。 だから「婚姻の取消又は離婚の場合における」と条件が付いたのではないでしょうか。 法律的な回答でなく、失礼します。
お礼
本当にそうですね。 問題は、この条文のみ条件を付けて管轄裁判所を相手方の住所地でないとした理由は分からないですね。 字義通り読むと、質問で検討したように、取消又は離婚の調停又は審判と同時の場合のみと読めるのですが・・・
多分、何のお役にも立てないと思いますが、「こういう事例もありますよ」程度に読んでください。 以前、私が回答した事案(参考URL)の回答のお礼欄に「どこの地裁で裁判するのかを最高裁で審議中・・・」と書かれていました。そんな事もあるんだと印象にありましたので、ご参考まで紹介させてもらいます。事案は民事裁判です。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 参考事例にさせて頂きます。