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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消防法について)

熱処理工場で夜間の無人自動操炉運転は禁止されているのか?

このQ&Aのポイント
  • 熱処理工場として認定される危険物工場では、夜間の無人自動操炉運転は禁止されているのか疑問に思いました。
  • 防火シャッターや排気窓の設計はクリアしていますが、熱処理工場での夜間の無人自動操炉運転についてはどうなのでしょうか?
  • 消防法によって熱処理工場での夜間の無人自動操炉運転が禁止されているかについて調べています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

多分、消防法に定める「危険物一般取扱所」となっている筈です。 つまり「取扱所」ですから、消防法第13条第3項 「取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、危険物取扱者の立会がなければ危険物を取り扱つてはならない。(適当に省略してある)」とあります。 従って、危険物の取り扱い=炉の運転中は、危険物取扱者(たぶん乙4) がいることが求められています。 しかし夜間、工場が無人になることはないと思いますので、他の部署で あっても乙4有資格者がいて緊急時には対応できるようにしておき、 法の要求に対する対応ができていると考えることもできましょう。 法に定めがあろうとなかろうと、安全運転できることの確認が不可欠ですが、 それが出来ておれば、法の要求に対する説明ができるようにしておけばよい のではないかと考えます。 もちろん、消防本部に確認してその指導に従うのも一つの方法でしょう。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

消防法違反の有無は地元の消防本部に聞いてみればよいのではないかと思います。 下記のアドレスのホームページ一度見てみればよいと思います。 http://www.jisha.or.jp/index.html

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