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消防法について
書き込みのカテゴリーがあってるかわかりませんが、またこのような質問を書いていいのかわかりませんが、回答可能な方よろしくお願いします。 既設防火対象物増築について 例(1)既設防火対象物用途15項の事業所、平屋、延べ床面積450平米に対し、150平米増築し用途を14項(倉庫)に変更する予定があります。この場合の消防用設備についてなんですが 当然既存の防火対象物は1000平米未満ですので自動火災報知設備がありません。しかし増築により500平米を超す倉庫になりますので一般的に自動火災報知設備の設置が必要になるかと思います。 しかしながら法律には、 「既存防火対象物への新基準の適用(従前の規定の適用)」 「例外規定」 「用途変更に対する特例」 すべて踏まえると上記内容では自動火災報知設備は従前の規定のままでいいということになり、設置の義務がでないという判断でいいのでしょうか?まったくもって納得できないのですがこれが法律なんですね。 最初は900平米の15項で申請し、あとから倉庫14項にしますといったら自火報がいらないというような、法の抜け道みたいな感じですよね、こんなやり方されたら最初から900平米で倉庫を申請する方がかわいそうです。 また例(1)の場合でお客様が義務ではないが、任意で自火報をつけるといった場合、これも法律に該当し、自火報を設置することは新基準に適合するから維持管理が義務課されとか。結局維持管理のランニングコストがかかるなら自火報の設置を辞めるという判断も。せっかく安全のために任意でも設置しようとする方の意思をなくしてします法律、どうかしてますよね。 例(1)の場合の特例基準の当てはめ方が絶対ちがうと思います。こんなものなのでしょうか? 結論の質問として、例(1)の場合は自火報の設置義務はないという判断で間違ってないということでいいと思われますか? 皆様の見解のご回答よろしくお願いします。
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- dhuon
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概略の内容では、増築としての確認申請が必要ではないでしょうか。 その場合、既存の特例などは適用ならないのではないでしょうか。 既存不適格としての扱いにはならないと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。実際にすでに確認申請もとおっております。すいません。 所轄消防も今回の増築としては自火報の設置義務に該当しないと同意しております。自火報の設置義務ですので消防法が重要になるのでしょう、そうするとこういった同意になるそうで 普通に考えれば自火報が設置義務になると思うのですが、消防法では今回に対しては従前の基準に適用にあてはまるそうです。 改正後の基準に適用するかしないかとはこれはちがうようにおもえて仕方がありません。 法律は難しいです、人の解釈の仕方によって見解がわれそうで それでみなさんはどう判断されるのかと思い投稿しました。