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留置権と質権
の違いを教えて下さい。 どうにも判別できません。 民法です。 よろしくお願いします。
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「留置権」は、人が、占有する物について生じた債権を持っている場合に、債務の弁済が完了するまでその物の引渡しを拒否できる権利です。 例えば、車の修理をした人は、修理代金をもらうまで、その車を自分の手元に留置(とどめ置く)ことが許されます。これが留置権です。 「同時履行の抗弁権」などと同じ働きをしますが、それは「債権」であるので、誰に対しても主張できるわけではありません(契約の相手に対してのみ主張が可能)が、留置権は「物権」ですので、誰に対しても主張、対抗できます。 「質権」は、債権の「担保」として債務者とか第三者(物上保証人)から受け取った物を、返済があるまで留置(とどめ置くこと)して、返済がなければ担保物を換金するなどして、優先的に返済を受ける権利(担保物権)です。 まあ分かり易く言えば、 質権=留置権+優先弁済を受ける権利 です。 質権は、多くは「質屋」が行使します(もちろん質屋にかぎりませんが)。裁判所と質権は関係ナイです。 もちろん、裁判所に訴えられるなどすれば、裁判所が関与することになりますが、その点ではどんな権利もそうです。本来は裁判所とは関係ナイ「担保物権」です。
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- hekiyu2
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細かい説明は他の人の回答で。 一番の違いは、当事者が約束で設定するか 否か、にあります。 質権は当事者が約束して 始めて成立する担保物権です。 しかし、留置権は、約束によらず、法律上 当然に発生する担保物権です。
留置権は、債務の弁済が完了するまでその物の引渡しを拒否できる権利。 質権は、債権者が債務の弁済が完了しない場合に裁判所の関与の下で質物を金銭に換えて、その代金から優先的に弁済を受けることが出来る権利。 これくらい検索して理解できなければ、法律を勉強しても無駄な事になりますよ。