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留置権者の果実収取権
法律を勉強中の身ですが、留置権について疑問が生じたので、どなたかご存じの方がいれば。 まず、留置権者は民法297条により果実収取権を有し、この果実には法定果実も含まれると基本書には書いてあります。 次に、留置権には使用・収益的効力がないので、例えば、借家人が留置権により引き続き従来の借家に居住するような場合、家主は家賃相当額を請求できるべきであり、無償の使用は公平に反する、とされます(法セミ、基本法コメンタールの記述)。 しかし、使用利益を法定果実のようなものと考えれば、落ち着きが悪いような気がします。 果実収取権によって使用利益相当分は家主に払う必要はなく、その分を借家人は自己の債権の元本に充当できる、というのであれば、話はわかるのですが。 なにか、私は考え違いをしているのでしょうか?? 宜しくお願いします。
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- jumpup9999
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回答No.2
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 自分の理解が全くの考え違いではなさそうなので、少し安心しました。 人に貸して賃料を得るのも、自分で住んで家賃分の利益を得るのも、対して変わらないと思ったところで、判例の処理から外れてしまったようです。 ありがとうございました。