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民法296条には留置権の不可分性が規定されていますが、これは注意規定な
民法296条には留置権の不可分性が規定されていますが、これは注意規定なのでしょうか?
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注意規定、という意味がよく分かりません。 確認規定、つまり、当然のことを規定しただけだ という意味なら、その通りです。 留置権は物件ですから、当然に不可分性を持っています。
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- HAKENSHINE_MEN
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一見すると注意規定説は正しいように思えてしまいます。 295条1項の文言から296条が当然に導けるような気がするからです。 特に、295条1項に「全部の」と2箇所書き加えるだけで、留置権の範囲においては296条がほぼ不要になってしまいます。 しかし、そうした場合に他の担保物権に295条を準用しづらいため、他の担保物件に通用性のある部分を296条に分け、他の担保物権で準用する形をとっているだけなのです。 そのため、注意規定と呼ぶと何も知らないと思われてしまいます。 どうして奇妙な規定になってるのかと疑問を感じたら、どんな法律でも立法趣意書等を見るようにしてください。 司法試験対策講座を読んでも解決はしません。 一方の一物一権主義から説明できるという考えは、何故登場したのかよくわかりません。 地役権等の話ではないのでしょうか。
お礼
回答有難うございます。 ごめんなさい、仰っていることがよく分かりません。 仰っていることの基になっている資料等をご紹介いただける助かります。 尚、一物一権主義から、物権の不可分性を導かれるといいますのは、信頼できる方から聞いたものなので すが、あまり一般的なものではないのでしょうか?
- ted2010
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こんにちは お礼を拝見して、a1bさんの問題の所在が少しわかった気がします (わざわざ申し上げるのも恐縮なのですが、あまりにも質問が端的に書かれすぎていて、問題の所在がわからないまま回答することがあります。回答後、補足なりお礼なりを拝見して、はじめて問題意識がわかり、それなら別の書き方をしたのになぁ・・・と思うことが何度かありますので、出来れば初めから、補足/お礼で書いてあるような問題意識を書いてくれた方が、回答しやすいです。同じ質問に何度も回答するのは出来れば避けたいですし。。。) >一物一権主義から物権の不可分性が説明されると聞いております。 (∵公示が複雑になること、物の一部に権利を設定する必要性が少ないこと) と言われると原則は仰るとおりなのですが、一物一権主義にはいくらでも例外はあります 例えば、独立性の例外と言われるもので、一筆の土地に留置権が生じた場合に、一筆の土地の一部についてのみ、時効取得や譲渡は認められることから、留置権に必ずしも一物一権主義の要請としては、不可分性を認める必要性はありませんよね?(一筆の土地の一部を返すことは可能だから) また他にも、単一性の例外といわれるもので、集合物に対して留置権が生じる場合があります。例えば工場の倉庫に運び込まれた数多くの商品に留置権が生じた場合等です。これも公示方法さえ認められれば、一物一権主義の要請からは、留置権に不可分性を認める必要性も低いですよね?(債権の半分を返済してもらったら、集合物の半分を返すことに、一物一権主義の要請による不都合はないから) (書いた後この数行を読み返すに、あまり上手く表現できているとは思えず、議論の余地を残す表現になっている気もしますが・・) そのため、前回も書きましたが、 不可分性は、担保物権が非担保債権の弁済を強制し、被担保債権の債権としての効力を強化するための権利であって、民法296条、305条、350条、372条によって(あえて?)認められる性質と説明されるのだと思います (なお、この文は「試験対策講座 物権法 伊藤真著 弘文堂」から引用しました) (なお蛇足ですが、一物一権主義(という大原則)の要請から導かれるから「注意規定」と言える。と表現するのも少し微妙な気はします。仮にそう定義するならば、「注意規定」でない、民法の条文は100条も無いのでは?と思いますし。。。) 参考になれば幸いです
補足
参考になる貴重な回答を有難うございます。 舌足らずの質問で、大変失礼をいたしました。 2点ほど、私の考え方を以下に述べたいと思います。 思考過程に誤りがあれば、ご指摘いただければ助かります。 1.一物一権主義は原則であると思います。 そして、例外が認められるためには、必要性と許容性が必要であると思います。 必要性としては、個々の場面で色々考えられると思います。 許容性としては、公示に混乱をきたさないこと等です。 つまり、一物一権主義で不可分性が説明される理由の裏返しが例外を認める要件になると思います。 ted2010様ご指摘の例外というのは、これを満たしているのではないかと思います。 担保物権の場合で言えば、原則である一物一権主義を貫徹することの方が、担保機能を強めることが出来 るので、例外を認める必要性に乏しいと考えられます。(勿論例外を認める必要性を否定するものではあ りません) 2.注意規定について、私が理解ていますのは、「いうまでもない規定」ということです。 例えば、物権の一般的な特性として、不可分性が認められているのに、物権である担保物権でまた不可分 性を言うのは無駄といいますか言うまでもないということになります。 前回の回答で、信義則云々とあり、個別の条文は注意規定ともとれる旨の記述がありましたが、注意規定 ではなくて、個別規定と考えるべきではないでしょうか。 民法はパンテグテンなので、一般的な規定と個別的な規定が入り子状に構成されていますので、その意味 で個別規定ですし、時として一般的な規定に修正が加えられることがありますので特別規定ということが 出来ます。 信義則自体は非常に抽象的な条文であって、正義、公平ともとれますが、これを個々の具体的な場面で、 正義、公平の観点から利益衡量した結果が個別の条文であると思います。 ここで重要なのは、利益衡量して具体化され立法化されたということで、各条文は「いうまでもない規定」 ではなくて「なくてはならない規定」ということが出来ます。 従って、適当な条文がない場合には信義則を持ち出して、立法作業に近いことをしなくてはなりません。 しかし、注意規定の場合には、それがなくても、物権の一般的特性として演繹されますので、上記のよう な必要がないと思います。
- ted2010
- ベストアンサー率76% (122/159)
こんにちは 注意規定か否か?といわれると、注意規定の定義によるのでは?としかいいようがありませんが、「他の条文の解釈から、当然に導かれ(民法の専門家が100人いれば、100人とも異論なく導き)、なくても結論は変わらないが、念のためおかれた規定」と定義するのならば、注意規定とは普通は言わないはずです 不可分性は、担保物権が非担保債権の弁済を強制し、被担保債権の債権としての効力を強化するための権利であって、民法296条、305条、350条、372条によって(あえて?)認められる性質、と一般的に説明されます (この規定がなくとも、判例・学説によって、担保物権の効力を考え、不可分性が認められた可能性までは否定しませんが、さすがに「当然導かれ・・・」とはいえないと思います これを「当然・・・」というならば、民法の条文の多く/ほぼ全て?が、信義則等から 当然に導かれると言え、注意規定と言えてしまうから。 最低でも、自分は何人かの教授の講義を受けましたし、民法の基本書をそれなりに読んでいますが、これを注意規定と呼んだ人は見た記憶がありません しかし結局、「当然導かれる」の「当然の程度」が問われるだけの問題ですし、そもそも「注意規定」とそれ以外に、あえて分類することの実益がどこにあるのかよくわからないために、中途半端な回答になってしまった気がしますが。) 参考になれば幸いです
お礼
いつも論理明瞭な回答有難うございます。 一物一権主義から物権の不可分性が説明されると聞いております。 (∵公示が複雑になること、物の一部に権利を設定する必要性が少ないこと) しかし条文上明示されているものは、担保物権しかしりませんでしたので、ted2010様が仰るように「被 担保債権の債権としての効力を強化するため」という論理により担保物権にだけ特別に認められていると いうことも出来るのかもしれません。 前者のように物権一般に認められているのであれば、担保物権で規定されているのは確認規定(又注意規 定?)ということになり、後者のように担保物権にだけ特別に認められたのでれば、特別規定ということ だと思いますが、この辺の事情を知りたくて質問をしました。 今回、担保物権にだけ認められている説があることを知りましたのは発見でした。
お礼
明快な回答を有難うございます。 確認規定という言葉を知らずに注意規定という表現をしましたが、よくわかりました。