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動産質権の対抗について
初学者です。 「動産質権者が、質権をもって第三者に対抗する」(民法352)場合が、イメージできません。 これについて、やさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (動産質の対抗要件) 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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- shintaro-2
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回答No.1
188条他との対比で、占有を条件としなかった場合の不都合を考えてみてください。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。