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代理商の留置権について
代理商の留置権は民法の留置権とは異なり、 被担保債権と留置権の牽連関係を要求しないとはどういった 意味でしょうか?
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牽連性とは 簡単に言えば 民法の留置権の場合は、「時計の修理代金を払わない時に、修理を依頼された時計を留置できる。」というやつで、債権と物とが直接関係していなければいけない事です。 これに対して代理商、商事一般の場合は、「時計の修理代金を支払わないときに、時計にはぜんぜん関係の無い預かっている有価証券等を返さないで留置できる。」ということです。債権と物とがぜんぜん関係が無くてもOKというのがポイントです。商事一般の場合は、債務者の所有物でなければなりません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。