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質権について

お世話になります。ご指導ください。 「AがBに100万円の債権を有する。Aの債権に対して、Cが150万円の債権質を設定している。」という設定を、ある本で読んでいます。この話の続きは、民法366-3に続くのですが・・・Cが質権者になったのは、何かCに利益になると考えたからですよね?他人の質権者になるメリットは何なのでしょうか? 民法366条  「3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。」

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  • buttonhole
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回答No.2

>「AがBに100万円の債権を有する。Aの債権に対して、Cが150万円の債権質を設定している。」  これは「ある本」の文章をそのまま抜き出していますか。もしそうであるのならば、不正確で不親切な文章であり、その本の記述の信頼性に疑問が生じます。  Cが質権を設定するという表現は間違いです。質権を設定をするのはAです。Cは質権の設定を受けたと表現すべきです。(あるいは質権設定契約により質権を取得した。)  例えば、次のような事例で考えれば、Cのメリットが分かると思います。  「AはBに対して100万円の売掛金債権を有している。一方、CはAに対して150万円の貸金債権を有しているが、それを被担保債権として、Aの売掛金債権について、CはAから質権の設定を受けた。」

festival-t
質問者

お礼

よくわかりました。納得しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fire_bird
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回答No.1

あの、ご質問者さまは法律の勉強をなさっている方でしょうか? 今まで僕は結構ご質問者さまに答えてきていたことに気づきました。 で、どこの教科書にもかいてあることを質問するのは、本当に質問者さまのためになるのでしょうか? 自分で調べて、理解できるまで考えて、それでもどうしても分からなければ質問するようにしないと、これから先苦労しますよ。 まず、何日でもかけて調べてからにして下さい。 まず、法律書は一読して分からないのが当たり前で、4回目、5回目と読み直して初めて理解できるものです。そこまでの作業を自分の力でやらないと、いつか挫折しますよ。 質権者になるメリットは、優先弁済権を得ることです。それ以外にありません。

festival-t
質問者

お礼

色々とありがとうございました。感謝しております。