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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう場合に留置権は発生しますか?)

留置権の成立条件と例

このQ&Aのポイント
  • 留置権とは、特定の物について所有者がその物を制限する権利を持つことを意味します。
  • 例えば、他人の運転する車が家に突っ込んできて室内に留まった場合、建物所有者には運転者に対する損害賠償請求権の発生を理由に留置権が成立する可能性があります。
  • また、無断で駐車された車についても、経営者は不当利得による返還請求権等の発生を理由に留置権を取得することがあります。

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回答No.2

Aの前段は問題なく留置権が成立します。よくある例ではガラスを割って飛び込んできたボールについて、ガラスの交換修理に掛かる費用の賠償請求権を担保するため留置権を行使できるというものです。これと全く同じ構図なのは判りますよね? では、後段の賃貸住宅で誰に留置権が成立するか?ですが、結論的には、原則として賃「借」人と考えるべきでしょう。 基本に立ち返って、留置権の成立要件から考えますと、 物を(1)適法に(2)占有する者が(3)その物に関して生じた債権が(4)弁済期にある場合、当該物の返還を拒否できる というのが留置権なわけです。 すると、例の場合には一体誰が「占有」していると言えますか?賃貸人ではないでしょう?賃貸家屋は賃貸人が間接占有しているのですが、その中にある物については、特別な事情がない限り、賃貸人は間接的にも占有しているとは言えないでしょう。 であれば、賃貸人には占有がないのですから留置権は成立しません。後は、他の要件が認められる限りで賃借人に留置権が成立するのが原則ということになります。 なお、この場合の被担保債権が何になるのか?というのは理論的には検討の余地がありそうです。家屋の破損により生じた損害は色々あり、賃貸人固有の損害、賃借人固有の損害と賃貸人賃借人に共通の損害があり得ると思います。賃借人固有の損害が被担保債権となりうることは問題がありません。問題は、家屋の修理に掛かる費用がどうなるのかです。賃貸人が修理代金を、修理の前後を問わず、不法行為者に請求できるのは問題がありません。また、賃借人が保存行為として修理した「後で」現に支出した費用を損害として不法行為者に賠償請求することも可能です。では、賃借人は、修理する「前に」掛かる(であろう)費用を損害として請求できるのか?つまり、賃借人が実際にはまだ修理していない段階で不法行為者に修理見積り額の賠償を請求できるのか?というのは検討の余地がありそうです。 Bは難しいですね。留置権は成立しないことが多いとは思いますが、その理由が問題です。 これは、調べても解りませんでした。ですから以下は全部独断と偏見です。上記留置権の要件のうち(3)の牽連性を欠くという話は聞いたことがありますが、大いに疑問です。ガラスを割ったボールの例では牽連性があるのに、不法に土地を占拠した自動車の場合には牽連性がないというのは説得的根拠がまるでないと思います。牽連性とは、債権(留置権によって担保される被担保債権)が物の引渡し請求権と同一の法律関係または事実関係から生じたことを意味するのですが、自動車を自己の土地に勝手に置かれたことで生じる不当利得返還請求権または損害賠償請求権は当該自動車の引渡し請求権と同一の事実関係から生じたと評価することは十分可能であると思います。 よって、牽連性の問題ではなく、占有がないからと考えるのが妥当かと思います。もっとも、例えばほとんど不法投棄のように長期間放置しっぱなしならば土地所有者等に占有を認めることは可能だと思います。つまり、状況次第。一時的にちょっと停めておいた程度だと土地所有者等に占有を認めるのは困難かもしれませんが、状況次第では占有を認めることは十分可能だと思います。 なお、判例では、債権成立時に占有していることは必要なく、成立後に取得しても留置権は成立するとしているので、何らかの事情で占有を取得すれば、過去の無断駐車についても留置権を主張できると解することができます。 ところで商事留置権は成立しません。「無断」駐車に駐車場管理者等の占有取得が認められるとしても、それが「その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した」に該当するわけがありませんから。

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  • akak71
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回答No.1

Bは民法の留置権だけでなく、商法の留置権もでる可能性があります。