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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートで年休107日に増えて困っています)

パートで年休107日に増えて困っています

このQ&Aのポイント
  • デイサービスのパート勤務者が年休107日に増えて困っています。以前は週5勤務で40時間労働でしたが、今年から休日が増え、収入が減ることになりました。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることがわかりましたが、対処法はないのでしょうか?
  • デイサービスのパート勤務者が年休107日の増加に困っています。週5勤務で40時間労働でしたが、今年から休日が増えるため、収入が減ることが問題です。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることが分かりましたが、どう対処すれば良いのでしょうか?
  • デイサービスのパート勤務者が年休107日の増加に困っています。年末年始以外でも休みが増えるため、収入が減ると困っています。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることが分かりましたが、この問題にはどう対処すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

勤務日2日減 賃金2万円減 各氏への補足・お礼にも目をとおすと、この2項目は年当たりなのですね。 まず労働基準監督署の通知などというのは出まかせです。役所が民民契約に口出すことは、労基法違反という刑事罰にあたるのでなければ、介入しません。 減額(日)が月当たりならおおいなる不利益変更で、説明もなく契約させられ後から気づいたと主張できるでしょう。これへの解決は民民紛争ですので、使用者への交渉、受け入れられなければ、解決のルートは多種多様に用意されてはいますが、最終的には労働審判を含む地裁の民事訴訟にもちこむしかないのでしょう。どういう手がうてるかは、労基署でも相談コーナーをもうけていますので、行ってみてください。勘違いされても困るのですが、労基署は労働刑罰にあたらなければ、基本的に民事紛争に介入しません。相談コーナーはあくまであなたがどう動けるか、教えてくれるところです。 さて、減額(日)が年あたりとなると、これは受忍限度というものさしがでてきて、使用者側の事情をくみしてもっともだとされると、あなたの主張がとおるかは微妙なところです。

kanitaisa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。労基署の相談コーナーは、いきなり介入してくることはないのですね。それを聞いて逆にホッとしました。問題が大きくなると困るので。労基署の相談コーナーをぜひ訪れてみたいと思います。 労基署の通知がでまかせとのことでしたが、総務のその人がいい加減なことを言う人でもないので、その辺の事情も聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

kanitaisa
質問者

補足

総務の人にさっと聞いただけなので、詳しく聞いてないのですが、月9休の通知を受けたので合計すると年107日(閏年は108日)になるとの事でした。 昨年度までは休日は日曜日ほかローテーション表による1日および、12月30日から1月3日となっていましたが、今年度の契約書には変形労働時間制年間休日107日(閏年は108日)となっています。実際は、日曜定休は変わりませんし、他に週1日休みというのは変わっていません。また12月30日から1月3日まで休みも変わっていません。ただ、年末年始の休みを引いて年間休日107日になるように、突然休みが1日多く入れられる週があるわけです。 職場としては、特養もやっていますので、休みが少ないことから待遇改善のつもりなのでしょうが、時給制の私にとっては痛手でしかありません。

その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.6

何だか勘違いも多いような気がしますが、 まず、労基法上の休日規定は週1ないし、月4日です。休日数だけに限ればこれをクリアすればOKです。年末年始休日だろうが休日には違いませんので、数に入れられます。12/31と3が日が休みなら、12月は他に3日、1月は他に1日だけの休日でもクリアとなります。 ただし、別の規定で週の労働時間は基本は40時間までとされていますので、これを超えるには別途時間外賃金や36協定が必要になります。しかし、これらはあくまで時間の問題で、休日数とは関係ありません。結果として週2日休日が多くなるというだけの事で、時間外労働であればそのうちの週休1日で問題ありません。1日の労働時間が6時間であれば、週6日勤務でも40未満ですので何ら問題ありません。 法定外休日とは、法定休日(先の月4日の事)以外の休日であって、これは法の休日規定とは関係ありませんし、法定外休日出勤のためだけの規定など必要ありません。ここは、全て時間外労働と見なされます。いわゆる土曜の休日に出勤するのは、時間外労働、残業と見なします。 逆に、時間外労働の規定があり36協定が結ばれていれば、日曜日等の法定休日さえ勤務命令を出す事ができます。休日出勤云々規定はくどいだけの事です(分かりやすいとは言えるが) しかし、そもそもが変形労働時間制であれば、毎月決まった休日などあろうはずはなく、たまたま会社の都合で日曜が休日になっているだけの事で、一般のサービス業などでは、勤務カレンダーが出るまでいつ休めるか分からないという状態になります。 さて、現実問題ですが、確かに受忍限度の程度もありますが、年に1千万ももらっているような公務員ならいざ知らず、時給制の低賃金労働者(失礼)にとって2万円は高額と見なせると思います。(2万もありゃ米が何日分買えるかって) ただ、会社と争うと肩たたきが始まる恐れは十分あります。ここは労組でも入らないと、入ってもなかなか難しいと思います。 しかし、労基法では3年以上の期限付き契約を禁じており、実質的にこれを超えた場合は期限付き契約とは見なさない、つまり正社員とほぼ、、同様に扱うという判例があります。 また、近年の労働契約法では、5年を超えた場合は労働者の申し入れがあれば、無期限雇用(いわゆる正社員)に転換しなければならないという規定もできました。 という事で、最悪の場合ですが、先の規定をふりかざして乗り込む事もできます。 蛇足ですが、パートタイマーとはパート、一部、つまり短時間労働者を言います。40時間も働けば完全なフルタイム労働者です。単に時給制だというだけの事です。いわゆる正社員とも呼べませんが、そもそも労基法に正社員とか正規社員、非正規社員などという言葉は1つも出てきません。 あなたは立派な正規の労働者であって、有名無実の1年更新をしているフルタイムの時給制社員というだけの事です。

kanitaisa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。本当に私のような給料では、2万円強の減収は痛いです。 3年以上の期限付き契約を禁止しているというのは初めて知りました。勉強になりました。5年で申請すれば無期限の契約にできるというのは聞いたことがありましたが、待遇や仕事内容が変化する可能性があるというのを読んだことがあります。うちは、正職員と非正規職員では仕事内容が違うので、もし無期限の契約にした場合、仕事内容が変化する可能性が大きく、私の本意ではありません。具体的には、正職員は事務を含めた介護現場の管職をする仕事が主で、現場の介護はほぼ非正規職員が担っています。私は現場の介護がやりたいので、正規職員になるのは希望していません。 現在の立場のまま、無期限契約と言うことはあり得ないのでしょうか。 その辺をもっと調べてみようと思います。ありがとうございました。

kanitaisa
質問者

補足

36協定が結ばれているかどうか等は、よく分からないのですが、職場は日曜日が休みと決まっていて、その他平日に毎週1日必ず休みがあります。休日出勤を命じられたことは今までは一度もありません。 今まで年末年始の週以外、完全週休二日で何の問題もありませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

労基法の規定としては、月4日以上の休日。加えて、週40時間が上限(残業は別扱い)ですから、そこから計算すると、、年間休日の最低日数は105日程度になると思います。なぜ107という数字になるのか、その根拠を教えてもらって下さい。 でも、週40時間はフルタイムですから、実質は常勤労働者と言えると思いますけど。 (労基法に常勤とか非常勤という言葉は無い) また、2日減ったですから、今までの休日は105日という事で、計算通りですね。 それで契約が成立している、しかも15年もやってれば完全に既得権ですから、勝手に減額になるような契約へ変更する事はできません。まあ、サインしちゃったらだめだけど、説明しないのも錯誤誘導とも言えますので問題でしょう。 どうしても107日休めというなら、不足分を時給か賞与で補わせるのですね。 蛇足ですが、年休取ってますか?週5勤務で15年ともなれば、基本は年間20日、翌年までは繰り越せますので、全く消化していなければ40日の有給休暇がある事になります。

kanitaisa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。気がついたときはすでに契約書を交わしていたので、もうどうしようもないのでしょうが、たしかに何の説明もなかったのは抗議したいと思います。 ただ、立場上、今後契約を打ち切られるかもしれないと言う心配がありますので、強く言うことは出来ません。世間を見ても、強く対抗しても結局辞めることになるだけのようなので。来年度からの契約のこともあるので、ソフトに聞いてみようと思います。 ちなみに有給休暇は問題なく取れています。 年間2万円強の収減になり、ご存じだと思いますが介護、特にデイサービスは、ただでさえ安い給料で働いているので、これは困ったと思い質問しました。ありがとうございました。

kanitaisa
質問者

補足

失礼しました。常勤、非常勤という呼び名は誤解を招きますね。いわゆる正社員とパートという立場の違いです。フルタイムのパートはあり得ないとどこかに書いてありましたが、実際はフルタイムですが、正社員ではありません。契約社員とも違います。結局フルタイムのパートと言うことになるのです。なので毎年契約を更新しますし、給料は時給制です。

回答No.3

就業規則上、4週8休制ではないでしょうか? 1年を52週+2日(366日)と考えるので、少なくとも104日以上の年間休日を与えなければならない、という計算になりますよ? その上で、年末年始休みを勘案すると、どう考えても、年間休日107日で妥当ですし、職場としては、むしろそうしなければならないんです。 (そうしないと4週8休をクリアできず、就業規則に違反してしまいます。労働基準監督署からの通知・指導というのは、そういうことです。) 不利益変更どころか、むしろ、労働者の心身の健康を考えた上での有利な変更になります。 労働基準法上は週1日の休日を与えれば足りるのですから、4週8休はその倍をいっています。何も問題はないのです。 対処法はありません。 週40時間勤務の4週8休、という法定上限いっぱいの勤務形態でもありますので、法的にも至極まともです。 時給制だから計算された賃金額が減る、というだけの話で、あなたを不利な立場におとしめようと労働日数が不当に減らされた、というわけでもありません。 たいへん失礼な言い方になってしまうのでお許しはいただきたいのですが、正直申しあげて、この点を誤解なさっているように感じました。 そもそも、時給制とはそういうものですよ? 収入が減るのがイヤだ、とおっしゃるのなら、ほかの勤務形態を選んでいただくしかありません。  

kanitaisa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。たしかに、総務の人も「準職員は時間給なので、そういう声が出るとは思ったんだけどねー」って言っていました。でも労働基準局からの通知ならどうしようもないのですね。労基の人はそのへんを考えてくれていないんでしょうね。

kanitaisa
質問者

補足

正社員にとっては、休日が増えて収入が減らないので不利にならないと思うのですが、同じフルタイムでも時給制だと2日休みが多くなるのは痛いと思って相談しました。今までも完全週休二日で有給休暇も問題なく取れていましたので、何の不満もありませんでした。なので休日が増えるのは不利益としか思えないのです。

回答No.1

その事を労基局或いはあなたがお勤めの責任者に聞いてみては如何でしょうか? もし仮に新しい待遇に不満ならば同業種の職場に転職するしかないと思います。 ところであなたは非常勤で働いているそうですが、他にも掛け持ちで働いているんでしょうか?

kanitaisa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。労働基準局からの通知と言うことでしたので、たぶん他の同業の職場でも同じ事なのだと思います。または正社員になるか。たしかにその通りだと思います。また、総務の責任者などに聞いてみたいと思います。来年度からの契約のこともありますので。

kanitaisa
質問者

補足

私は掛け持ちで働いてはいません。非常勤というのは、フルタイムの準職員と言うことです。フルタイムのパートというのは矛盾しているとどこかで読みましたが、要するにそういうことです。