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扶養の範囲?フルタイムのパート

3月から福祉施設で働くことになりました。 子供が3人いて、生活も苦しいためです。 時給850円で朝8時半から夕方5時半までの拘束時間のデイサービス。 4週8休制ですが、何度か聞かれたのですが 「雇用の範囲内ではなく、常勤でよろしいんですね?」ということ。 あまり深い意味もわからなくて、ただただ、4週8休で8時半から夕方5時半まで働こうという意志で「はい」とこたえました。 主人の収入は年収220万くらいです。 でも、なにか余分にお金がかかるという話を耳にして・・・ なんだかよくわからなくて、ど素人な質問なんですが、 よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.2

・今年度の場合、3/1~12/31までとすると、43週×5日で215日(休暇等が15日あったとして)・・勤務開始日等詳細不明なので  850円×8時間×200日で136万(日数が200日以上、賞与、手当等があればさらに増えます:3/1開始でない場合は日数分減ります) ・仮に136万の場合(今年の場合)  1.ご主人の、所得税の配偶者控除を受けていた場合(38万)   特別配偶者控除に変わり、控除が0~38万減ります(奥様の年収により)  2.ご主人の会社の健康保険組合の扶養になっていた場合   扶養の要件がこれからの収入(1年間)が130万未満なので   3月の時点で扶養の資格がなくなっています   (奥様は、勤め先の健康保険に加入するか、国民健康保険(勤め先に健康保険組合がない場合)に加入する必要があります  3.ご主人の会社の厚生年金の第3号被保険者になっている場合   要件が年収130万未満ですので、今年12月で該当しなくなります   (奥様は、勤め先の厚生年金に加入するか、国民年金(勤め先に厚生年金がない場合)に加入する必要があります  4.ご主人の会社で配偶者手当・家族手当等が支給されている場合、支給停止の可能性があります(会社の規定次第ですから、支給される場合もあります) ・上記の場合の奥様の支出(今年)  ・健康保険組合保険料(国民健康保険保険料):40歳以上+介護保険料  ・所得税  ・厚生年金保険料(国民年金保険料)・・今年かどうかは不確かです ・(来年)  ・健康保険組合保険料(国民健康保険保険料):40歳以上+介護保険料  ・厚生年金保険料(国民年金保険料)  ・所得税  ・住民税(4月以降) ・来年の収入予測  ・休日(週2日):104日 他休暇12日 で年間の勤務日240日の場合   賞与、手当等、時給以外の収入がない場合で  ・年間 163万2千円   上記金額だとご主人の配偶者特別控除の対象から外れます ※以上は、あくまでも目安です(基本条件が不明なので)  正確に計算なさって、ご確認下さい       

その他の回答 (2)

noname#109548
noname#109548
回答No.3

>なにか余分にお金がかかるという話を耳にして・・・ 単純に考えると、扶養の範囲内の年収なら、妻は、年金も社会保険料も負担せず、稼いだパート代は、すべて残ります。 扶養から外れれば、社会保険料を払うので、稼いだパート代がすべてが手に入るわけではなくなります。 で、たしか、年収150万か160万を越さない限り、ねじれ現象とでも言うのか、手元に残るお金が、扶養でいる場合より減るのです。 乱暴なたとえですが、年収140万だと、もろもろ引かれて、手元に入るのは、130万より少なくなる。それなら、130万までの年収ですべてもらったほうがいい、という考えも出てくるわけです。 これを、損ととるか、気にしないでいるか。 この仕事が、将来的に継続できて、収入アップやキャリアアップにもつながるなら、一時的な多少の損は気にしなくてもいいのでは・・・と、思います。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

もし賞与などがあるのであれば更にその分増えますが、時給の単純計算で約160万円以上の 年収になると予想されます。 そうすると、ご主人の扶養から外す手続きをしないといけません。 扶養から外れるということは、下記のデメリットが有ります。 1.ご主人の会社から扶養手当などが支給されている場合、それが無くなる。 2.ご主人の年末調整などで、扶養控除の申請ができなくなるため、その分税金が増える可能性がある。 3.質問者様は、自分の勤務先で社会保険に加入するか、国民年金、国民健康保険に加入する必要がある。 (つまり、保険料が必要ということです) ※社会保険上の扶養の範囲は年収130万円です。

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