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日にち指定の強制有給消化について

私は契約社員のため、 固定の月給、夏季休暇はありません。 今年の夏休みは節電の影響で 15日から19日まで会社自体が営業しないことになりました。 その場合正社員は、給料が減らされず祝日、休日扱いになりますが 契約社員、派遣社員は、有給消化になるとの事です。 正社員・契約社員は 年末年始の12月29日から1月3日までは会社の自体が休みで お給料が減らされるわけでもなく 有給も消化されません。 普段の祝日、休日と同じ扱いになります。 このように日にちを指定され 強制的に有給を使わなければいけないのは 労働基準法等に抵触しないのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.3

>「計画的付与」という言葉は初めて聞きました。もっと調べてみます。 余計なことですが、ご参考。労働基準法の“生”の条文の抜粋です。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 第1項から第4項まで省略 第5項[時季指定権及び時季変更権] 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 但し、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。 第6項[計画的付与] 使用者は、 当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者 との 書面による協定により、 第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、 前項の規定にかかわらず、 その定めにより有給休暇を与えることができる。

bkshfu
質問者

お礼

難しそうですが頑張って理解してみます ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.2

〉今年の夏休みは節電の影響で15日から19日まで会社自体が営業しないことになりました。その場合正社員は、給料が減らされず祝日、休日扱いになりますが契約社員、派遣社員は、有給消化になるとの事です。 労働基準法的には、契約社員には休業手当(平均賃金の60%(以上))を支払うべきでしょう。会社は「年休の賃金(平均賃金だと100%)の方がいいだろう」と押し付けてきたのでしょう。親切心だと思っているかも知れません? 年休を会社が指定するのは労使協定を結んで「計画的付与」により指定する以外認められません。「計画的付与」以外に年休の取得日を指定して来るのは労働基準法違反です。それらの日は休業手当を支払うよう求めたらいかがでしょう。「年休は他の日に自分で自由に指定します」と言う事です。 bkshfuさんの疑問の通り労働基準法には抵触すると思います。 正社員と契約社員とで待遇が違っても、同一労働同一賃金の思想が未成熟な日本ではまかり通っているのが現状です。なお、契約社員はどちらなのかわからない記述がありますが、契約社員は正社員とは違う扱いになるとして回答しています。

bkshfu
質問者

お礼

ありがとうございました。 「計画的付与」という言葉は初めて聞きました。 もっと調べてみます。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

それは派遣会社に問い合わせてみることです。 派遣会社は基本その分のお金は入ってこないので、給与の支払いはできないと言うでしょう。 なお派遣先の休日が増えたのであれば、法廷休日と同じ扱いになるので、基本はノーワークノーペイの原則が働き、その分の給与は出なくても文句は言えません。 有給で処理しなくてもよいですが、日給月給である派遣さんは、給与が減るだけです。 別に労基には違反していません。 働く日数を月何日と定めて派遣されたのであれば、それは契約の変更になりますので、お金の請求はできるでしょうが・・・・ 社員の場合組合があるので、闘争資金で賄うのでしょう。

bkshfu
質問者

お礼

ありがとうございました。