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労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのです
労働者を週0日休みで働かせるのは違法ではないのですか? 会社が言うには月40時間の残業は法律で許可されているので会社は週1休みで月から土曜日まで月給で日曜日は残業として処理して働くから合法やと言われました。 日本はキリスト教の国ではないので日曜日は休みで週1回は労働者も休日が貰えるものだと思っていたんですが労働者は週0日休みで働かないといけないのでしょうか?
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状況がよく分かりませんが、一応、月4日の休日があれば合法です。 また、36協定に特別条項を付ければ、臨時に限りますが、そこを残業として出勤させる事もできます。 36協定上の時間外上限は月45時間です。40はおかしい。 ただ、週の法定が40時間なので、1日8時間で残業上限まで入れても月の休みは4日ぐらいになります。 月給制と言っても、現状の日本で完全な月給制は公務員ぐらいしかありません。 民間ではほとんど廃れました。たいていは日給月給制で、完全月給制とはえらい違いです。 日本は法治国家であってキリスト教国家ではありません。キリスト教では日曜は仕事を休んで教会へ行かなければなりません。何だか、ごちゃごちゃ。
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- tpg0
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こんにちは。 私は、高校時代(1960年代半ば)に新聞配達のバイトをして自分の小遣いを稼いでましたけれど、当時は朝刊の休刊日は年間4日(元日の翌日・春分の日の翌日・こどもの日の翌日・秋分の日の翌日)しかなく、1年365日の内361日は出勤でしたから週に休みが0日の所があっても驚かないですが、使用者側と労働者側の雇用契約書に休日が明記されてなければ休日なしでも違法(労働基準法違反)にはならないようです。 また、残業時間についても労使間の三六協定で月40時間以上を認めているなら、月40時間以上の残業を強いられても違法にはならないです。 もし、そのような職場が嫌なら辞めるしかないでしょう。
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- E-1077
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土日休みじゃなく、自社カレンダーでやればいいのですから問題はありません。 36協定ならば、日に8時間、週40時間を超えた労働に対して、1.25倍以上、深夜や休日手当、または、深夜残業、休日残業、法定休日に出勤した場合の手当をつけると、詠っておけば問題はありません。 ただ、現実的には一応指導が入ったりするんですよ。社会保険の方から残業増加と判子が押されて返されるとかね。10日連続して労働しても、その後3日も休みだとかいうなら、これもまた問題ないんですよね。 一応有給休暇についても、規定があるし。遵守するかどうかはまた別。努力義務だし。 医師とか現場監督とか責任のある職業において、尚且つ真面目な人がそれに就くと、悲惨かも知れませんね。適当に何処かで身体を休めるとか、頭を切り替えるとか出来たら、過労死とか自殺も少なくなるのかな?と思います。真面目過ぎるのも考えものですよ。
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労働組合などと協定を結んでいれば、合法です。 変則労働も可能ですから、10日間休みなしでもOKですよ。
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- f272
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「月40時間の残業は法律で許可されている」というのは誤解がある。36協定を結べば時間外労働や休日労働が許されるということです。36協定を結ばないでそのようなことをすれば違法です。 次に「週1休みで月から土曜日まで月給で日曜日は残業」というのも誤解がある。この場合には日曜日は休日ですから次海外労働ではなく,休日労働として扱わなければいけません。その場合でも36協定を結んだ上で休日割増賃金を支払えば合法です。 色々と誤解しているところがあるが,結論としては36協定の範囲内であれば合法的に週0日休みで働かせることは可能です。ただし,実際の休日労働をできる限り最小限のものとすることには違反していますから合法ではあるが好ましくないということになります。もし労働者に事故でもあると会社は責任を追求されることになるでしょう。
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- sakuracafe27
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週休0日で働いて苦痛じゃないですか? 自分ならそんな会社は辞めます。 たしか、労働法では年間に53日の休みが最低でも必須だったはずです。 ですので、週休1日は休みを取らなくてはならない計算になります。 週休0でもどこかで2ヶ月近く休むでも良いとは思いますが・・・ 自分なら、忙しい周期以外で週休2日無いとか会社を辞めて転職します。
お礼
ありがとうございます
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