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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートで年休107日に増えて困っています)
パートで年休107日に増えて困っています
このQ&Aのポイント
- デイサービスのパート勤務者が年休107日に増えて困っています。以前は週5勤務で40時間労働でしたが、今年から休日が増え、収入が減ることになりました。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることがわかりましたが、対処法はないのでしょうか?
- デイサービスのパート勤務者が年休107日の増加に困っています。週5勤務で40時間労働でしたが、今年から休日が増えるため、収入が減ることが問題です。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることが分かりましたが、どう対処すれば良いのでしょうか?
- デイサービスのパート勤務者が年休107日の増加に困っています。年末年始以外でも休みが増えるため、収入が減ると困っています。労働基準監督署からの通知でパートにも適用されることが分かりましたが、この問題にはどう対処すれば良いのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.2
社会保険労務士の楚山です。 週休2日制で祝日を考慮しない場合、年間で365÷7≒52.14週ありますから、52.14×2≒104.28日→各終日休むとして少なくとも年間で105日が所定休日となります。 そこへさらに2日多く所定休日を設定したとしても、あくまでこの計算は週休2日制が前提になっていますので、そのうち週1日の法定休日に相当する52日を超える日数分は、すべて法的には休日でなければならないわけではありません。 したがって、ご質問の状況ですと107-52=55日分については、お勤め先と質問者様との間の合意(=労働契約の内容)によります。 労働条件通知書や雇用契約書に、法定外休日出勤についての定めはありますか?もし定めがあり、かつ法定外休日出勤はない(させない)旨の定めがあり、それについて合意していれば(署名捺印していれば)、結論の上では107日分休む必要があります。 ただし、それ以外の場合は、あくまでもお勤め先の指示・業務命令として休日出勤を要する場合に限り出勤することになるので、必ずしも107日分休まなくてよいとは言い切れません。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
回答ありがとうございました。月給制の正社員は、今までより休日が増えて、給料はそのままなので良いですが、時間給の私としては、日数を数えてみると今までより2日多く休むことになり、2万円ほどの収入減となります。それで困ってしまったのですが、この条件で契約してしまったので、これに従うしかないのですね。労基からの通知で変更になったと聞いたので、来年も同じ契約になるしかないのでしょうね。ありがとうございました。
補足
契約書には、1ヶ月単位の変形労働時間制・ローテーション表による1週40時間とあります。 休日は年間107日、閏年は108日。12月30日から1月3日とあります。やむを得ない場合は、休日勤務を命じることがあるとなっています。 今までも現在も日曜日は毎週休みなので、ほか毎週平日に1日休みが必ずありました。いわゆる完全週休2日制です。 ところが、先日、日曜日の他に平日に2日休みが入れられており、週4日勤務だったことがあり、初めて気がついたのです。