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パートの有給休暇について教えて下さい
- 事務職のパートの有給休暇についてお教えください。
- パートの勤務年数や勤務時間によって有給休暇の日数が変わる場合があるようです。
- 契約を繰り返している場合には、勤続年数が考慮される可能性があります。
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労働基準法によれば、 「一週間の所定労働日数が4日以下かつ30時間未満の労働者は、その所定日数に比例した日数の年次有給休暇を与えることになっている。これを年次有給休暇の比例付与という。」 週4日・週30時間を下回った場合は、下記の計算式で求めた日数が年次有給休暇の比例付与日数になります。 A×B/5.2 Aは週5~6働いていれば付与される年次有給休暇日数 Bは実際の一週間の労働日数 (例)貴方が勤続6.5年以上、週5日or週30時間以上であれば、付与される年次有給日数は20日 今後のシフトが、週3日・1日7時間(週21時間)とすると 20日×3/5.2=11.53日 一日未満切り捨ての為、11日が貴方の年次有給休暇比例付与日数になります。 年次有給休暇の付与は、前年の出勤した日数が全労働日の8割以上であることが条件です。 簡単に言えば、契約更新前一年間、届出欠勤を2割以上していなければ付与されます。 また、実質勤務年数は関係ありません。あくまで継続勤務年数が対象です。 1年間も休んでいた場合、継続勤務とはなりません。 それでも貴方の場合、6.5年以上の継続勤務年数があるのですから年5日の年次有給日数の付与には、納得がいかないのもごもっともですが・・・ ここからは推測ですが、お勤めの会社では今年からパートへの年次有給休暇付与を決定したため、法律に従い、勤続6ヵ月以上の全てのパートに対して継続勤務年数を考慮に入れずに、1年目として年次有給休暇を付与したと思われます。 この導入方法が正しいか否かは意見の分かれる余地はありますが、実際にはパートへの年次有給休暇付与を導入した企業の多くで、この方法が採用されています。 労働基準法・雇用法等の労働法は、近年パートに対する保護法を推進しています。 表向きは、パート労働者の待遇改善ですが、企業からの労働保険料の徴収金額増という側面もあります。 各企業は、各種のパート保護法により人件費増→収益の悪化に追い込まれます。 パート保護法の推進により、倒産企業が増えることになれば、本末転倒なので、監督官庁である労働基準監督局やハローワークでは、悪質と判断しない限り、大目にみているのが現状です。 世の中の中小企業の多くでは、まだまだパートへの年次有給休暇は付与されていません。 貴方の気持ちも解らない訳ではありませんが、「今年からパートにも年次有給休暇を付与する」事を決めた社長の英断を、素直に感謝し喜んだほうが、貴方にとっても得策だと思います。
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- hisa34
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〉今回、4月1日の契約にあたり、今までパートには与えられていなかった有給休暇と残業の25%時給の割り増しが支給されることになりました。それで、私に与えられた有給の日数は、5.2日で、小数点以下切捨てで5日ということです。しかし、サイトで調べてみたら、私の勤務時間・日数・勤続年数では、比例付与により11日もらえるとありました。けれども、会社が提示しているのは5日です。 nynynさんが調べた方が正しいでしょう。但し、消滅時効は2年ですから前年付与分の11日(再入社後6年6か月以上なので)と合わせて今年の付与日数は合計22日になる筈です。なお、年次有給休暇と割増賃金はパートにも当然(労働基準法が)適用されますのでこれまでの違法状態が改善に向っているということなんでしょう。 問題はnynynさんがこの年次有給休暇を取得したときに会社が全て有給扱いにするかどうかです。5日を超えた分を無給にしたら賃金不払いになることをわかっているかどうかです。勿論賃金不払いになったら当然支払い請求できますし、請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告(訴えるとは言いません)できます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 消滅時効は2年だということ、参考になりました。 5日という有給日数自体も、実質業務の多忙さを考えると消化しにくい現状ですので、これを越えてというときは、退職の際だと思いますが、今後の状況をみて、このことも対応策にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。
- nolix
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どちらが正しいとは、弁護士が回答しても正解はありません。 労働審判などにかけることが、正否を決定するものと判断しますが、貴方の主張が正しいといえばそうですし、会社との見解の相違や錯誤あるかもしれません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 会社との見解の相違や誤差があるかもしれない・・とのご指摘、参考になりました。 良く考えて、この誤差を会社に再度確認するか、決めたいと思います。
お礼
親身に立ったご回答・アドバイス、ありがとうございました。 大変わかりやすく、何度も読ませていただき、自分なりに腑に落とそうとしております。 質問の際には書かなかったのですが、有給休暇と残業割り増しについては、飛躍的に成長する会社に対して全く変わらないパートの処遇に不満を抑えきれず、半年前に私から社長に意見具申した結果、今回の支給に至りました。ちなみに、会社の業種は人材教育・研修の会社でまさしく人事の専門会社です。 設立当初、社長とパートナーの役員1名、パートの3人で切り盛りしてきました。 今は社員も3倍に増えました。 そんな中、有給日数が先月入社したパートの人と同じ5日でしたので、心情的にやりきれなく、はっきりさせたいと思いました。 ここまできたら、進退を考えるレベルですので、頂いたアドバイスを良く参考にして、再考したいとおもっております。 お礼の際に長くなり申し訳ありません・・・。 ありがとうございました。