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アルバイトの有休についての疑問
- アルバイトの有給休暇は正社員と同じ日数を取得できるのか?
- アルバイトの有給休暇は勤続年数によって増えるのか?
- アルバイトの有給休暇は2年間以上有効なのか?
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質問者が選んだベストアンサー
usaco2011さんの場合は(勤続年数の)9年目が年次有給休暇(以下「年休」と言います)の付与日数をカウントする基準になります。 勤続開始後6年6か月経つと上限で、直近の所定労働時間が週30時間以上ですから直近の年休の付与日数も上限の20日になっています(勿論前年の所定労働日数の8割以上勤務していることが前提になります)。 年休の時効は2年です。前年の付与日数20日を足すと(最大で)40日となります。 これらは労働基準法を知っていれば“常識”です。自信をもって主張してください。いつも言うのですが、年休取得届を出して(時季変更されず)休んだ日が欠勤扱いにされたら「賃金不払い」で労働基準法違反です。所轄の労働基準監督署に申告すれば会社は指導されることになります。「無用なトラブルを起こさないよう」上司に教えてあげてください。
その他の回答 (1)
・有給休暇の日数について 有給は六ヵ月後から権利が発生します。ただし、勤務時間の2/3以上を勤務していなければなりません。労働基準法では契約期間ではなく、勤務年数を基に有給の日数を決めています。 【蛇足】 契約が一年ごと、、、契約上そうなります。 しかし、三年以上継続して、労働者を使用した場合は雇用する義務が発生し、社員と同じ扱いになります。<=判例です。 ・有効期間について 有給休暇の有効期間は法律で決まっていません。 たしか、旧労働省時代に「労働債権は何年」という質問があり、「2年」と労働省が政令で回答したとい経緯があります。この二年に習って、有給休暇の有効期間をニ年以上という慣習があります。 有給の有効期間は社内規則にかかれていると思いますので確認してみてください。 しかーし、、、一人の労働者が経営者と対等な立場で労働条件を話し合うには無理があります。 労働組合がなければ、、、、
お礼
早急に回答をいただきましてありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 好きで働いている会社ですので「無用なトラブル」を避けたくてこちらに相談させていただきました。 労働基準監督署に相談する前に解決すればいいのですが。