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就業日数が月25日の設定は合法でしょうか?
小さな会社に正社員として働いています。お給料の明細を見ていて疑問がわきました。お給料は月給制で、勤務時間は1日8時間、日曜祭日と1・3・5週土曜がお休みです。給料明細の就業日数が25日になっており、残業の時給は月給を25x8で割った時給が基になっているようです。でも実際は月に25日間も就業日はないし、もし25日が所定労働日数だというなら、労働基準法に定められた週40時間を超えてしまいます。これってもしかして違法でしょうか?
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25日を一ヶ月(週休2日になる前は全てこう)として給与計算をしているので 月給÷25÷8 が時間給で間違いありません。 土曜休日は、あとから会社が世の中の流れにより、労働者との話合いや自主的に決めたもので1ヶ月20日と決めた訳ではありません。 会社側の譲歩の結果そうなっているということです。
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- kgrjy
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その職場は何人で切り盛りしその業種はなんでしょうか? お店?パートも入れて10人未満でしたら特例で、週44時間が認められています。補足願います。
はじめまして、よろしくお願い致します。 簡単に言いますと、月給制なので就業日数が例えば25日としても10日出社しても月給は同じです。 なので、時給計算で給料計算すること事態ナンセンスです。 会社は、労働基準監督署に就業規則などを申請することが義務ずけられているので、違法にはならないと思われます。 そんなに会社は馬鹿ではありません。
補足
質問が下手でした。ごめんなさい。今疑問に思っているのは、残業代を計算するために出す1時間当りの給料が、月給/25日x8時間になっているのが法律上は問題がないのかどうかなのです。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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労働基準法第36条に定められている、36協定を締結して労働基準監督署に届出することによって、 法定労働時間(週40時間)を超えて勤務させること、法定休日に勤務させることが可能になります。 限度時間については以下の通りです。 http://www.kisoku.jp/zangyou/gendo.html
お礼
すばやく回答いただき、ありがとうございました。
お礼
初歩的な質問にすばやく丁寧に教えていただきありがとうございました。これで25日の疑問がすっきりしました。こんなにはやく答えていただけるとは思ってなかったので、びっくりしました。ありがとうございました。