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社宅賃料についての質問です。
社宅賃料についての質問です。 「 社宅家賃については、社員から受け取る賃料が余りにも安い場合は、その差額が給料とみなされ、社員が所得税を課税されますが。 」 これって家賃補助が家賃を上回る場合のみの話ですか?
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・No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(国税庁)・・から (例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合 (1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。 (2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である 1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。 (3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額 である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円 との差額の4千円は給与として課税されません https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm >家賃補助が家賃を上回る場合のみの話ですか? ・賃貸料相当額(別途計算):上記での家賃のこと 家賃補助→寮費or社宅賃貸料(住宅補助とは違います) ・社員から受け取る金額が賃貸料相当額の50%未満の場合、 前述の(2)に該当する ・・・課税される
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回答No.1
「社員から受け取る賃料が余りにも安い場合は、その差額が給料と見なされ、社員が所得税を課税される?」私も会社の経理を30年もして来ましたが、「差額が給料と見なされ社員が所得税を課税される?」例え家賃補助が家賃を上回ったとしてもこんな事はあり得ない話です。社員の給料はあくまでも給与所得のみです。
質問者
お礼
ありがとうございます
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