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借り上げ社宅について
HR系のコンサルタントをしています。 クライアントから借り上げ社宅制度の導入について質問を受けました。 内容は以下のとおりです。 1.希望者に十分説明のうえ、選択(本人同意)制とする 2.借り上げ社宅の家賃の50%を現行給与から減額する 3.社宅使用料として家賃の50%を給与から控除する 例)月給25万円、家賃10万円の場合 制度適用後-月給20万円、社宅使用料5万円、(会社負担家賃5万円) メリット-所得税、社保、労保の負担が減る 4.確認している事項 【労基局の見解】 本人同意の減給なので、労基法上は違法ではないが、節税が見え隠れするのでお勧めしない 【税理士の見解】 本人が家賃の50%を負担しているので所得税法上の問題はない <質問内容> 人事関連法-労基法、健保法、厚年法、雇用・労災保険法抵触なし 税法関連-所得税法抵触なし 個々の法律でみると違法性はないものの、全体でみたとき、「本来課税されるべき所得(5万円の減額分)に対して課税していない」点が不審。 つまり税務調査で指摘を受けたとき、源泉義務違反が問われるのではないかということです。 ちなみにこの制度を選択した社員の賞与算定基礎額、時間外の算定基礎額はともに不利益とならないよう減額前の月給を使います。 人事と税務の別々の視点でみると違法とは言えず(過去の判例等なし)、かといって明らかに合法という確証もありません。 人事、税務の実務に明るい弁護士の方、または同様の件を経験された方がいらっしゃれば、アドバイスいただきたく存じます。
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質問者が選んだベストアンサー
目的は租税回避の措置ですが、給与の5万円減額と借上げ社宅制度の 因果関係をどのように解釈するかにかかっていますね。 >労基局は説明・同意を前提とし違法ではないという発言をしています)。 これは労働問題は無いという意味で、所得税法上問題が無い、という 意味ではありません。質問者さんが最初の質問で”労基法上”違法で 無いと記載されていますが、労基局は所得税法上の解釈をする事は通 常ありません。所得税法上の発言であるか今一度ご確認ください。 賃借料は全額個人が負担しているのに、所得税を減額する目的の為に 会社が恣意的に給与額を減額したと税務当局に認定されれば、借上社 宅制度そのものが否定されます。 その場合は、社宅会社負担分の5万円が、給料(現物給料)として所得 と看做され、源泉義務者の会社に対して納税を促す措置が取られます。 (納税義務は会社にあります。納税後別途社員から源泉をする必要が発 生します) 法人税法上は、給与でも厚生費でも損金に代わりはありませんから、別段 の節税効果はありません。 (給料が減りますから事業税の納税額は変わりますが) 上記行為は租税回避行為ですので、脱税とは呼べないと思われますが、租税 負担の公平性に極めて問題がありますので、税法上の否認をされる可能性が 高いと思われます。 >国税・税務署の関係者の方のご意見もいただけると幸いです。 国税庁の見解を知りたいのであれば事前照会をされる事をお奨めします。 ここでの見解は、国税庁としての公式見解ですから回答が国税局や税務署 によってブレる事はありません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/2349/01.htm
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- yamakin
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>【税理士の見解】 本人が家賃の50%を負担しているので所得税法上の問題はない どこの税理士か知りませんが、所得税法違反に該当します。つまり、給与からそのまま5万円引くのではなく、差し引き支給額から5万円を引いてください。 実務上、上記の処理をしてきましたし、全く問題ありません。 貴方がおっしゃっている事が、うまくいくなら、例えば、会社が役員に5000万円貸した後、 役員報酬5010万円ー5000万円=10万円の役員報酬となり、いくらでも、会社からお金を引き出す事が可能になりませんか。
お礼
素人の質問に親身になってご回答頂き誠にありがとうございました。 補足の補足で恐縮ですが、当該事例は役員は対象とはしません。
補足
ご回答ありがとうございます。 先生のご意見、ご指摘ごもっともです。 税務の専門家ではなく、説明不足でした。少し補足させていただきますと、次の手順となります。 1)制度適用時に本来の月給25万円→月給20万円となります。(給与額変更) *但し、減額は家賃の50%、(手取額-本来家賃)額>0の範囲。 2)新給与20万円に対して課税、社保・労保等控除 3)2)の計算の後本人負担家賃5万円控除 先生のご指摘は1)の月給25万円から課税せずに5万円を「引く」のは違反とおっしゃっていることと理解します。 問題は1)の時点で月給を25万円から20万円に「変更」することが、所得税法上課税せずに「引く」ことにあたるか、という点だと思います(この減額変更について、労基局は説明・同意を前提とし違法ではないという発言をしています)。 先生の指摘されるように、一企業の便宜上の制度によって課税対象が変わるようなことがあるのはおかしいと思います。 勉強させていただきたく、国税・税務署の関係者の方のご意見もいただけると幸いです。
お礼
丁寧なご説明・ご回答ありがとうございます。 >労働問題は無いという意味で、所得税法上問題が無い、という意味ではありません。 →おっしゃるとおだと理解しております。したがって、本件に関する争点は所得税法上の問題と考えます。 お知らせいただいたURL拝見いたしました。確実方法であること理解いたしました。やや回答までに時間がかかるのが難点ですが・・・。 拙速な手続・判断をするより、然るべき確証を得るようクライアントにお伝えするようにいたします。 ありがとうございました。