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社宅賃料を天引きした場合における給与課税
はじめて質問させていただきます。 (例) 会社所有の社宅を社員に賃貸 給与10万、賃貸料2万(賃貸料として適正額)を給与から天引きし、手取り額8万円 このような場合、以下のいずれの処理が適当でしょうか? <処理(1)> 実際支給額を給与と考える方法 ・社員の給与課税部分 →8万円 ・法人の仕訳 給与手当 8万円 / 現金預金 8万円 <処理(2)> 給与を10万円支給し、別途賃料2万円を収受したと考える方法 ・社員の給与課税部分 →10万円 ・法人の仕訳 給与手当 10万円 / 現金預金 10万円 現金預金 2万円 / 家賃収入 2万円 租税法においては純額でなく総額で考えると認識しておりますので、 処理(2)が正しい仕訳だと思いますが、いかがでしょうか? 処理(1)で良いとすれば、法人に対する法人税は処理(2)と同額になりますが、 社員に対する所得税は処理(2)に比べ軽減されてしまいます。 実質的には同じであるにかかわらず、処理の違いによって税負担の差が出ても良いのでしょうか?
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- afterrain
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処理(2)が正しい処理になります。 金額は同じですが実質的に同じなのは支払われる金額だけです。 あくまで労働の対価としてお金がもらえる部分は10万円です。(給料) 2万円については社宅を借りると言う契約に基づくものです。(家賃) 給料と家賃はそもそも別の契約から生じたものですので相殺して税金計算とはなりません。 もし処理(1)がOKだとした場合には同じお給料でも天引きの人と自分で不動産屋にお金を払う人だと税金が変わってきちゃいますからね。 仮に処理(1)をしていたとしても税務調査が入いった場合には年末調整のやり直しをさせられます。 そして消費税においては社宅家賃は非課税売上になるので納める消費税の額が変わってくるかもしれません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり処理(2)で良いのですね。 サイトで探しても、適正な賃料相当額のことに言及しているものばかりで、上記のような事例を見つけることができませんでした。 仕事をしていてずっと気になっておりましたが、これで納得、スッキリしました。 丁寧な解説、感謝いたします。 ありがとうございました^-^