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社宅の会計処理について
アパートを借り社員に社宅として提供、家賃は会社が払い社員より 家賃を取っていない場合に家賃は贈与等に当たりますか。
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一定額につき、給与として取り扱う必要があります。差額は福利厚生費等に計上して構いません。 下記URLをご参考にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
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- zorro
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回答No.1
給与に当たります。
質問者
お礼
回答を有り難う御座います。
お礼
有り難う御座います、大変参考になりました。