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社宅の会計処理について

アパートを借り社員に社宅として提供、家賃は会社が払い社員より 家賃を取っていない場合に家賃は贈与等に当たりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

一定額につき、給与として取り扱う必要があります。差額は福利厚生費等に計上して構いません。 下記URLをご参考にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm

noname#113241
質問者

お礼

有り難う御座います、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与に当たります。

noname#113241
質問者

お礼

回答を有り難う御座います。