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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃補助と住宅手当の解釈はこれで合ってますか?)
家賃補助と住宅手当の解釈はこれで合ってますか?
このQ&Aのポイント
- 会社は所得税の課税を避けるには物件の賃料の50%以上を社員に負担させる必要がある。家賃補助は家賃の50%以下なら家賃補助扱いとなって会社は所得税の課税対象にならない。
- 社員は所得税の課税を避けるには物件の賃料の50%以上を会社に負担させる必要がある。家賃補助は家賃の50%以下なら家賃補助扱いとなって社員は所得税の課税対象にならない。
- 住宅手当が所得税の課税対象になると困るのは会社側です。会社は所得税の課税を減らすために節税対策を行っています。
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質問者が選んだベストアンサー
色々と勘違いをしているようだ。 従業員が契約した賃貸アパートの家賃を補助したり、住宅手当を支給すれば、補助額や支給額の全額が給与の一部になりますから、従業員の所得税はその分だけ上がります。また社会保険料の額も上がって従業員負担分も会社負担分もどちらも増額です。ただし、補助額や支給額は会社にとっては損金として扱うことができます。 会社が持っているアパートや第三者から会社が借りたアパートを従業員に貸す場合には、適正な家賃を会社が従業員からもらっていれば、従業員にみなし給与が発生することはありません。 適正な家賃とは a (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% b 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル) c (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% の合計額です。適正な家賃以下を従業員の負担としているときには、それと適正な家賃との差額が給与とみなされます。
お礼
ありがとうございます