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扶養範囲内等について
去年の10月から今年の3月まで、社会保険に加入して厚生年金を納めてパートで働いていました。 今年の4月から、国民健康保険に加入(夫の扶養)し、国民年金を納めてパートで働いています。 今年の年収が、103万円を超える予想です。 夫は自営業で、国民健康保険です。 扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? 社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? 確定申告はするべきでしょうか? どなたか、わかりやすく教えてください。お願いします。
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>扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険(社会保険)の扶養があります。 税金上の扶養は、年収103万円以下(交通費除く。源泉徴収票の「支払金額」)が条件です。 なお、貴方の場合、ご主人が国保なので健康保険の扶養は関係ありません。 社会保険と違い、国保には扶養という概念がありません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 社会保険料は含みます。 でも、別に103万円以下にする必要ないでしょう。 前に書いたように、141万円未満ならご主人が配偶者特別控除が受けられますし、103万円を超えて稼いでも、稼いだ以上に税金がかかることはありません。 >確定申告はするべきでしょうか? いいえ。 通常、今のパート先に前のパートの源泉徴収票を出せば、今のところで前の分も合わせて年末調整してもらえます。 もし、年末調整してもらえないなら、確定申告すれば給料から天引きされた所得税全額還付されます。
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- srafp
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> 今年の4月から、国民健康保険に加入(夫の扶養)し、国民年金を納めてパートで働いています。 > 今年の年収が、103万円を超える予想です。 ○国民年金 現在、第1号被保険者なので、103万円とか130万円という金額に関係は無い。 ○国民健康保険 国民健康保険には「扶養」と言う概念が無い。 ご質問者様が本当に国民健康保険に加入しているのであれば、103万円かどうかは関係ない。但し、国民健康保険料と市民税は前年の所得額で決まる部分があるので、稼げば請求額が増える。 ○所得税 ご質問者様の平成23年12月までの収入が『給料』『賞与』『パート代』ノミであるならば、 ・ご質問者様の収入が103万円以下に納まっているのであれば、夫は確定申告の際に『配偶者控除』が利用できる。 ・ご質問者さまご自身は年間の収入額に関係なく、パート先が「年末調整」をしてくれるのであれば、確定申告は不要。年末調整を行なってくれないのであれば、国民健康保険料や市民税を正しく請求してもらう為にも確定申告するべき。 > 扶養範囲は103万円がラインでいいのでしょうか? > 社会保険料の計算はどうなるのでしょうか?社会保険料を除く > 収入の計算で103万以内に考えれば良いのでしょうか? 103万円は、社会保険料等の控除前の金額です。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすいです。 103万円の計算は、源泉徴収票に記載されている。給与の支払額(保険料等引かれる前の金額)で計算すれば良いのですよね?手取りの銀行に入金される給与額ではなく。 雇用保険等も同じ考えで良いのでしょうか? もし、よろしければお教えください。お願いします。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすいです。 収入の限度をあまり気にしなくて良いのがわかりました。 103万円から、5万円くらいオーバーするだけなので、このままパート時間を減らさず働こうと思います。 お世話になりました。