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扶養範囲内とは?

扶養範囲内で働きたいと思っていますが130万までなら夫の扶養からぬけなくても平気ですよね。月にすると108000円と聞いたんですが私の場合11万円で少し超えてしまいます。でも今年は3月の中旬から働くので130万はこえません。それでしたら扶養から抜けなくてもいいのですよね?健康保険等の扶養範囲は年間130万円までならOKですよね?月に108000円を越えた時点で会社にいって扶養からぬけなければいけないとも聞いたことがあるのですが。 月に11万以上になっても後で仕事を減らして年間130万以下にすればOKなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.9

ごめんなさい。 途中で回答してしまいました。 中盤については、すこし付け足します。 あとで保険者(社会保険事務所や健康保険組合など) に発覚した場合は、最大2年前までさかのぼって扶養から外すように指導されますので、注意してくださいね。 となります。

floppy1
質問者

お礼

ありがとうございました。もう2年以上経っています。主人の会社からは特に何も言われませんでした。 主人の聞いても覚えていないと言われました。今度からはきちんと自分で手続きをします。

その他の回答 (8)

  • naosan1229
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回答No.8

#5です。 まず、社会保険の扶養認定基準である、年間130万円と、所得税の扶養者控除の基準である1月~12月までの収入が103万円とがごっちゃになっていませんか? 社会保険の扶養認定基準として申し上げますと、本来であればだんなさんの扶養から外れていなければならないものでしたので、さかのぼって扶養から外れなければならなかったですね。 あとで保険者(社会保険事務所や健康保険組合など) ただし、結婚されたのがいつかはわかりませんが、2年以上前の話であれば、何もする必要はありません。 これは、健康保険も年金制度も、2年が時効となっているため、今から届出を出したとしても、扶養から外れたり、国民年金の第1号被保険者になったりはしません。 次にだんなさんの所得税の扶養控除のことですが、もし、多く支払っているとすれば、その年の年末調整で調整されていますので、すでに過去に支払っているものについて、今から心配されることはないと思いますよ。

  • naosan1229
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回答No.7

#5です。 >年間は130未満でも3ヶ月の平均は108333円を超えている月があるんですがこういう場合はどうなるんですか? 前述いたしました扶養認定基準の収入とは、継続的な収入のことを申し上げましたので、このような場合は、基本的には短期的に働いていると言うこと、および収入の証明が取れれば、年間収入130万円未満となり、扶養となることが可能です。 しかし、収入から考えると、この働いている事業所が社会保険の適用事業所であった場合、一般社員の4分の3以上の勤務実態にはなりませんか? 社会保険の本人としての適用基準は、パートやアルバイトでも、 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である。 3.2ヶ月以上の雇用期間である。 以上の条件が、すべて該当していれば常時雇用されているものとみなされ、本人として社会保険に加入しなければなりません。(収入の額は関係ありません。) ですから、収入が少なくても雇用形態によっては本人として社会保険に加入する場合がありますので、この場合は扶養からも外れなければなりません。

floppy1
質問者

補足

わかりました。もう一つ質問なんですが結婚したての頃に同じく扶養に入っていたんですが短期のお仕事が延長になり結果7ヶ月働き収入が175万になったんですがその頃はよく知らなくて扶養から外す手続きをしませんでした。確か主人の会社から私の年収を聞かれて伝えた覚えはありますが、それから専業主婦になったのでそのままです。本来なら外れなければいけなかったんですがそのままにしておくとどうなるんですか?主人のお給料から税金がたくさんとられてしまう のでしょうか?

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

「年額130万円」と言っても、所得税や住民税の計算のように「1月1日スタート、12月31日締めで累計をリセット」ではないのが、難しいところです。 今年の3月中旬から働くからと言って、「月にして108,000円までならOKのところ、11万円を少し超えても大丈夫」ってわけじゃないのです。 12月末締めの年収ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えるので、3月中旬から働き始めたら、収入見込みの締めは12月末ではなく翌年2月までです。 ご主人の会社によっては、本当に厳しくて、毎月のように妻の年収を報告させる所もあるようです。 規定の金額を超えた段階で、抜けるよう言われることもあるようです。 「あとで仕事を減らして、向こう1年間の収入見込みを、130万円以下にしますからぁ」とゴネて、そうなった時に再び扶養に戻る手続きをさせるのが(こちらだけでなく、会社の方も)面倒であることをアピールしてみるのは、アリかもしれませんが。 だから、「今年の3月中旬から働き始めるから、月に11万円を超えても、今年いっぱいは大丈夫」とは言い切れません。 その金額では、12月までは130万円を超えなくても、「向こう1年間の見込み収入」は超えていますので。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

社会保険の扶養認定基準については、年間収入が130万円未満となっています。 これについては、働き始めた日から1年間の見込みで算出いたしますので、給料の総支給額が月額108,333円を越えてしまうようであれば、残念ながら扶養認定基準からは外れ、扶養となることはできません。 ただし、1ヶ月目が11万円でも、3ヶ月の平均で算出した額が108,333円未満であれば、扶養認定基準内です。 ですから、3ヶ月ごとに平均を算出し、108,333円未満であること確認し、これを越えないように調整しながら働くことをお勧めします。 越えてしまうと、健康保険は国民健康保険に加入し、国民健康保険料を支払うようになりますし、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払うようになります。 ほんの少し越えてしまっただけで、おそらく2万円以上の出費(国民年金保険料は13,300円、国民健康保険料は市区町村で聞いてください。)になりますので、越えないように働くか、扶養とならずに思いっきり働くかのいずれかを選択することになります。

floppy1
質問者

補足

知り合いで派遣で短期で働き年間130万未満にしている人がいますが、その人は数ヶ月働き数ヶ月休んでまた働いているようです。時給がよかったので一ヶ月の収入は24万くらいでしたが130万は超えないようにしていたとのこと。年間は130未満でも3ヶ月の平均は108333円を超えている月があるんですがこういう場合はどうなるんですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.4

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、年収ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額108千円)を超えると扶養にはなれません。 残念ですが、扶養になれません。 勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 なお、所得税の扶養(控除対象配偶者)は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、扶養として認定されます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #1です。URLの添付を忘れていました。 http://www.kyoto-u.ac.jp/Jinji/huyou/hu-situgi.html

参考URL:
http://www.kyoto-u.ac.jp/Jinji/huyou/hu-situgi.html
  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.2

年間なので、1年間で・・・のことです。 私もヒヤヒヤすることがあります。(^^ゞ

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  おっしゃるとおり,月割りではなく年額で計算しますので,年額で越えなければいいですよ。

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