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扶養範囲内で働きたいのですが・・・

結婚により退職し、失業保険も受給完了して夫の扶養に加入しました。 扶養範囲内で働きたいのですが、所得税の103万や健康保険の130万は失業保険や退職金は考慮しなくてはいけないのか分からず、残りいくら稼いでいいのか知りたくて質問させて頂きました。 (1)1月~2月の収入→38万 (2)退職金→17万 (3)失業保険→45万 以上の収入です。 あと、どのくらい稼いでいいのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.3

『税金の扶養』 >(2)退職金→17万 この金額ならば非課税です。 >(3)失業保険→45万 失業給付はそもそも非課税です。 よって(2)、(3)については考える必要はありません。 質問者の方の年収が103万までならば夫は配偶者控除を受けられます。 >(1)1月~2月の収入→38万 ということは 103万-38万=65万 ということで夫が配偶者控除を受けるためには年内は65万までが限界です。 また質問者の方の年収が141万までならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 >(1)1月~2月の収入→38万 ということは 141万-38万=103万 ということで夫が配偶者特別控除を受けるためには年内は103万までが限界です。 それと質問者の方の年収が103万までならば所得税はありませんがそれを超えると所得税が掛かります。 >(1)1月~2月の収入→38万 ということは 103万-38万=65万 ということで質問者の方自身に所得税が掛からない為には年内は65万までが限界です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分に分かれます。 住民税の均等割は自治体によって異なりますが大体90万~100万までなら掛かりません。 正確な数字はお住まいの市町村の役所にお尋ねください。 >(1)1月~2月の収入→38万 ということは (90万~100万)-38万=(52万~62万) ということで質問者の方自身に住民税の均等割が掛からない為には年内は52万~62万までが限界です。 もうひとつ住民税の所得割は100万までなら掛かりません。 >(1)1月~2月の収入→38万 ということは 103万-38万=65万 ということで質問者の方自身に住民税の所得割が掛からない為には年内は65万までが限界です。 整理すると質問者の方の年間の収入が (90万~100万まで)/質問者の方の所得税なし、質問者の方の住民税の均等割なし、質問者の方の住民税の所得割なし、夫は配偶者控除を受けられる 上記を超えて100万まで/質問者の方の所得税なし、質問者の方の住民税の均等割あり、質問者の方の住民税の所得割なし、夫は配偶者控除を受けられる 上記を超えて103万まで/質問者の方の所得税なし、質問者の方の住民税の均等割あり、質問者の方の住民税の所得割あり、夫は配偶者控除を受けられる 上記を超えて141万まで/質問者の方の所得税あり、質問者の方の住民税の均等割あり、質問者の方の住民税の所得割あり、夫は配偶者特別控除を受けられる 141万を超える/質問者の方の所得税あり、質問者の方の住民税の均等割あり、質問者の方の住民税の所得割あり、夫は配偶者控除も配偶者特別控除を受けらない と言うようになります。 『健康保険の扶養』 質問者の方自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならないという話と、夫の健康保険の扶養になるという話は別ですので、別々に考えなければなりません。 <質問者の方自身の社会保険> パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 ですから金額的には夫の健康保険の扶養になれても、勤務の日数や時間で質問者の方自身が社会保険に加入しなければならないということもありえます(そうなれば当然下記で説明する扶養の金額の限界まで達しなくても、夫の扶養を外れることになります)。 またあくまでも日数や時間によって決まっているので、金額はパート等なら時給が異なるので金額も当然異なります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから2か3のどちらの条件を満たさないように働くことになります。 例えば2であれば社員の人が一日に8時間労働であれば6時間未満に抑える。 あるいは3なら社員の人が月に22日出勤すれば16日以下に抑える。 というようにどちらかの条件を満たさないように働くことを抑えることです。 <夫の健康保険の扶養> まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから >(1)1月~2月の収入→38万 (2)退職金→17万 (3)失業保険→45万 は全て過去の収入でありこれからの見込みではないので含まれません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく >(1)1月~2月の収入→38万 (2)退職金→17万 (3)失業保険→45万 についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 以上<質問者の方自身の社会保険>と<夫の健康保険の扶養>のふたつをクリアできれば、健康保険の扶養でいることが出来ます。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2で。 住民税の額違ってました。 6500円程度でした。 それと、貴方が生命保険の保険料払っていれば、7万円以上の場合は35000円控除で、それ以下でも額に応じた控除がありますので、その控除に税率10%かけた額が安くなります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には、税法上と健康保険の扶養(税法上では、「控除対象配偶者」といいます)があります。 税法上では、年間(1月~12月まで)103万円の収入以下であれば所得税がかからないし、ご主人が「配偶者特別控除」(38万円)を受けられ、その分税金が安くなります。 この収入には、失業保険は入りません。 それと、退職金は別の計算となり、貴方の場合退職金の所得は0円になりますね。 ですので、103万円-38万円=65万円 まで稼いでも所得税はかかりませんし、ご主人が配偶者控除を受けられます。 ただし、住民税は市町村によっても多少違いますが、95~100万円を超えるとかかります。 103万円なら、5500円程度です。 健康保険の扶養ですが、130万円というのは向こう1年間130万円の収入が見こまれなければ扶養でいられます。 過去の収入(退職金、失業保険など)は関係ありません。 しかし、これは政府管掌保険(社会保険事務局が保険者)の場合で、〇〇健康保険組合の場合もこれに準じていますが、去年の収入が130万円だと扶養に入れない、というところもあるようです。 貴方の場合は、今、扶養に入れているので問題ないですが。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
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