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既に収入があるのですが、今後扶養範囲に収めたい場合
- グラフィックデザイナーをしており、収入を扶養範囲内に調整したい場合、具体的な計算方法について教えてください。
- 収入を130万円までに収めるための差額計算方法や月額制限について教えてください。
- 自宅で受けた仕事の振込が月額制限を超える場合、扶養範囲に入ることはできないのでしょうか。
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こんばんは。 大前提なのですが,失業保険は非課税ですが,社会保険(健康保険,年金)の扶養の認定の際の収入になります。 つまり,失業保険の支給額も含めて,月108,333円を超えると,社会保険の扶養から外れることになります。(加入されている健康保険者によって,違いはあります。) >たまたま知り合いからデザインの依頼を受け自宅で仕事をしておりました。 昨年からの仕事になりますが、振込は今年になり、まだ未納の分も含めて合計40万程の額になります。 失業保険の受給も終わり、近々パートが決まりそうなのですが今年は扶養範囲内で生活したいのです。 ・約2ヶ月で「まだ未納の分も含めて合計40万程」でしたら,失業保険の支給額を含めると,既に扶養の限度額を超える月額(月108,333円)になっておられないでしょうか? 扶養の対象になるかどうかの要件は,加入されている健康保険者により異なりますので,具体的には確認されたほうが良いと思いますが,雇用保険の失業給付を受給している場合,原則として被扶養者の認定をしないところもあります。 私事で恐縮ですが,私の家内が退職して失業保険を貰っていた期間は,社会保険の扶養になれませんでしたので,国民健康保険と国民年金に加入していました。 >年収を130万円までに収めたいのですが、今年に入ってからの収入分40万円分の差額を(仮に3月から働くとして)10ヶ月で割ればいいのでしょうか。 ・先の方もお書きのように,社会保険の扶養は,ある期間の年額が130万円以内ではなく,今後の収入見込みで年額130万円ですから,これまでの収入ではなく,今後の収入で判定されます。
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- seble
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健保の扶養加入は、将来にわたっての収入で判断されます。 年収はあくまで目安であり、月額で約108千円未満が継続するなら、その月から扶養に入り、同時に超えれば抜ける事になります。 収入について、発生した時点で見なすか、実際に受け取った時点で見なすか知りませんが、仮に1~2月に20万ずつの収入となった場合は、3月から扶養に入れる事になります。そう、今後の収入次第です。 健保組合の扱い次第ですが、1ヶ月だけ若干オーバーした程度なら問題無いと思います。しかし、それが頻繁にあると難しいかもしれません。
お礼
早速のご回答大変有り難うございます。 失業保険の受給中に扶養を外れなくてはいけないことも、知りませんでしたのでお恥ずかしい限りです。すぐに夫の会社に確認をとるつもりです。