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社会保険 扶養範囲について

はじめて質問します。 私は今年はじめて主人の扶養になりました。 昨年末から雇用保険を受給しはじめました。 雇用保険が終わり数ヶ月後からパートで働き始めました。雇用保険でもらっていた金額は所得には関係がない。と地元の市役所でききました。ですから私は103万円までは働いても扶養の範囲でいられる思っていました。社会保険の扶養範囲は130万円。とは聞いていました。最近になり主人の会社は雇用保険で受給した額も個人の所得とみなすので1月からのすべて受給と給与が130万円いないではないと自分で健康保険を払わなくてはいけなくなるといわれました。最近きいたのであわてて計算をしようとしたのですが。。。そこで1つわからないことがでてきました。雇用保険は1ヶ月に1度の支給なので12月中旬から1月中旬の分が1月に支給されています。1月にうけとった全ての額が今年の所得になるのですか?それとも失業保険は1日単位で給付額が決まっているので1月1日からの日割り計算でいいのですか? 103万円の壁しかきにしていなかったのでもし1月に受け取った額ならば微妙な数字になるのでどうしようかとなやんでいます。どこに聞いたらよいかもわからないので質問させていただきました。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

健康保険(組合)の被扶養者の認定は、今後1年間に受ける収入の見込みが130万円以上にならかどうかなんです。今までにいくらもらったかではありません。 政府管掌健康保険で説明すると。 雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていれば、待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)を除いた、所定受給期間が被扶養者非該当になります。 組合管掌健康保険なら、待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)も被扶養者非該当となるところもありますので、各健保組合に確認することが必要です。 パート収入の件ですと、交通費も込みで108,333円/月以下なら被扶養者となれますが、108,333円/月を超えると被扶養者でなくなります。 108,334円なら今後1年間に130万円の収入があると判断されるためです。 組合健保なら多少規約が違う場合がありますので、やはり確認が必要です。 税法の被扶養配偶者の収入基準の計算方法が全く違うんです。

manoa-love
質問者

お礼

さっそくお返事をいただきあいりがとうございました。 所得税の扶養範囲などとはまったく考え方がちがったんですね。知りませんでした。参考になりました。 組合により違うということなので主人に会社にきいてもらうようにします。ありがとうございました。

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