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パート収入と扶養の関係について

昨年末に結婚し、それ以降私は働いておりません。 現在夫が怪我の為失業し、3月から働いておりません。7月頃迄にはまた新たに働ける予定です。 夫は失業給付金は受け取っていません。 夫は社会保険の任意継続と国民年金、 私は国民健康保険と国民年金に加入しています。 私は今年の2月に9万円 3月に12万6千円 4月に12万6千円 5月に6万3千円 トータル約40万円の失業給付金を貰いました。 1) これからパート勤めをしたいと思うのですが、全て夫の扶養(税金控除も含めて) に入る場合、失業給付金も含めて年間103万円以内なら良いのですよね? 2) 次の会社で夫が社会保険に加入できず、又はアルバイトなどで 国民健康保険、国民年金に加入した場合、私は全ての夫の扶養に入れるのでしょうか? (そもそも国民年金には扶養ってなかったような?) 3) 次の会社で夫が社会保険に加入した場合、私は全ての夫の扶養に入るために今年の収入 を幾らまでに抑えれば良いのでしょうか?失業給付金により、既に不可能なのでしょうか? 過去ログを読んでみたのですが、あまり良く分からなかったものですから(泣

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
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回答No.3

怪我での失業と言うところにちょっと引っかかったので書き込みをします。 >夫は社会保険の任意継続と・・・ 政府管掌保険もしくは健康保険組合が運営する社会保険ですね。 まず御主人が怪我の為”就労不能状態になった”のでまだ失業給付は受給できません。受給条件の一つに”就労可能であること”があります。 但し、”就労不能の状態になった”ことを医師から証明を受け保険者に提出することで標準報酬月額の6割程度を傷病手当金として受給できます。 また#1,2の回答にもありますとおり、分けて考える必要がある項目が沢山あります。整理すると・・・ 1.年金 ・夫が1号被保険者(国民年金)なら妻も1号被保険者となる必要がある(現在の状態) ・夫が2号被保険者(厚生年金(もしくは共済年金))なら月額10万8千円を超えない限り妻は3号被保険者(2号の配偶者)となり、保険料が厚生年金の積立金から支給されるため払わなくてよくみえる。 2.保険 ・夫が国民健康保険なら世帯単位での収入に応じた計算となるため、扶養者の数及び世帯の収入に応じて支払う(見た目は世帯主が一人で払っているように見える) ・夫が政府管掌保険の場合、厚生年金基準(夫が2号被保険者の場合)と同様 ・夫が組合等保険者が運営する保険に入るのであれば、妻は保険者が定める扶養基準に従って扶養者かどうかの判断が下される。一般的には厚生年金基準(夫が2号被保険者の場合)と同様 3.所得税、住民税 所得税:妻の所得が103万以下だと不用です。また夫に扶養控除がつきます。 住民税:妻の所得が100万以下だと不用です。また103万以下だと夫に扶養控除がつきます。 結果:御質問者のケースですとこれまでの課税所得は0ですので後100万稼がない限り非課税で且つ扶養の範囲内です。 月額10万8千円を超えなければ厚生年金の3号となり政府管掌保険の被扶養者になれます。 尚、民間保険等の一時金は課税対象ですので注意が必要です。(怪我をされたのが御主人なので大丈夫でしょう) 怪我から復帰したら雇用保険の手続き忘れずに行いましょう。既に御経験されているので御存知だとは思いますが待機期間や早期就職ボーナス?等支給がありますので療養期間の生活費の足しになるかと思われます。 御主人の怪我の完治と再就職上手くいくとよいですね^^

noname#11406
質問者

お礼

>標準報酬月額の6割程度を傷病手当金として受給できます。 全く知りませんでした。早速手続きしてみます。 また、所得税と住民税でも基準がちがったのですね。 そして後100万円で月額10万8千円以内なら非課税で3号になれると・・・。 とても参考になりました。皆さんと同じくとても分かりやすかったです。 貴重なお時間をさいて頂き、有り難うございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • suzuka14
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回答No.2

1)は認定日(夫の扶養に加入した日)からの年収が130万未満なら加入できます。 2)夫が社会保険に加入できないのであれば2人で国民健康保険に加入して下さい。下のURLで確認して下さい。 3)はまず、扶養家族でいる為には130万を超えてはいけません。103万未満とは所得税が免除されるという意味です。ですので、どちらがいいかはあなた自身が判断する事です。 それともう1点、失業保険の扱いが私自身いまいち分かってないので、これは別の方にお任せします。質問にすべてお答えできなくてすいません。

参考URL:
http://www.city.himeji.hyogo.jp/kokuho/hokenryou/hokenryou.html
noname#11406
質問者

お礼

ありがとうございます。130万円が扶養の基準だったのですね!勉強になりました、 103~130万円の範囲内で頑張りたいと思います!URL参考になりました。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

1)失業給付金は所得税については非課税なので、含めなくてもいいです。 2)国民健康保険はお住まいの自治体によって計算方法がちがいますが、社会保険のような扶養という形ではなく、ご夫婦の所得の合算に健康保険料率を掛けることになります。 国民年金は、収入に関係なく一律です。(13580円だったかな?) 103万以内なら、税の扶養には入れます。 3)社会保険は、年度で計算するのではなく、これから先の12ヶ月の収入見込みで、扶養に入れるか入れないか決まります。ですから、月額108千円を超えないようにします。 ですから、失業給付金は考えないで、1月~12月までの収入を103万以内で、且つ月額108千円を超えないようにすれば、税も保険も扶養に入れると思います。

noname#11406
質問者

お礼

>12ヶ月の収入見込みで そうだったのですか、見込みで103万円以内だったのですね!ありがとうございます!!

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