- 締切済み
実家の売却
施設にいる父の為にお金が必要となり、父の同意を得、注文建築で建てた実家を現在売りに出しています。築16年の家で、当然買った時よりも安い値段での売却となります。 ところが、それを証明することが困難な事態に陥っています。 それは父が土地購入の領収書を紛失してしまったからなのです。 現在父はまだら認知でわかることもたくさんあるのですが、この領収書保管場所に関しては記憶がないと言い、前回実家に探しに行った時やっと見つけたのは、注文建築を依頼した建築会社の領収書でした。 問題は土地購入の領収書で、父が申しますには銀行振り込みではなく、現金払いだったような気がすると言うのです。領収書はもらったと思うが、その方の家に現金を持って行った記憶があると。 その売り主の名前も覚えていて実家近くの方なのですが、亡くなっている可能性もあって、これから調べますが困っています。 建築業者に払ったお金は今の希望売値を少し欠ける値段で、土地購入代金を証明できないと恐ろしい税金を支払わなくてはならず、困っています。 当時確定申告はしたようでした。 何か良い方法がございましたら、教えて下さい。
みんなの回答
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
譲渡所得の確定申告に当たっては、契約書や領収書ののコピーは「添付義務」はありません。 1 譲渡金額(今回売る金額) 契約書を保存しておきましょう。 2 取得費 (1) 建物 ・・・ 建築価額ー減価償却費相当額 わからない場合は、標準的な建築費で推計することが可能です 【国税庁HPより】 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/kisairei/joto/pdf/014.pdf (2) 土地 ・・・ 大まかな記憶で記載しておきましょう。 証拠書類を残しておくことは必要ですが、そもそも、事業に関係のない人に、資料の保存義務があったと考えるには無理があります。 例えば ア) お父さんやお母さんの記憶から当時の土地の坪単価などを 思い出していただき取得費にする。 イ) 土地建物の総額を思い出していただき、標準建築費で求めた 建物分を差し引いて土地代とする など、当たらずとも遠からずの金額で申告してはいかがでしょうか。 すくなくとも「取得価額がない」や「売却金額の5%」よりは 現実に見合った合理的な金額になると思います。 その上で、居住用財産の特別控除などを適用し、税金がかからない物件であれば、結果的に税務調査も、まず来ないと考えられますので問題はないと思います。
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
「何か良い方法がございましたら、教えて下さい。」 ここで質問するより、税務署で聞いた方が良いです。 10年以上住んでいれば控除もあり、税金も長期分ですから、具体的にどの程度恐ろしいのか確認することです。 また、取得に関する証明方法も教えてくれると思いますよ。 税務相談や電話で聞いても良いですが、都合がつくなら直接出向いて、相談窓口へ行けば担当者を呼んでくれます。
- unos1201ok
- ベストアンサー率61% (141/229)
http://tokyocity.co.jp/infomation/myhome144/ >購入時の契約書類を紛失して取得費が不明の場合 >新築時のパンフレットで証明する >借り入れの書類が残っていないか >購入当時の公示地価を調べる >購入当時の相続税評価額を調べる >上記証拠書類のコピーの他に紛失を謝罪する始末書、確かにその価格で購入したという本人の確約書等を、自署押印の上確定申告書に添付して提出します。日本の税法は自主申告(申告納税制度)を取っています。 いろいろと購入当時の書類などを探すことです。返済関係の書類なども有効なこともある、それも無ければ、当時の公示地価の価格を参考にしてもらうなどになるのです。
補足
お忙しい中、お答えをありがとうございます。今回の建物の値段プラス数百万円が売値となっていて、どう考えても、土地代金プラス建築費よりも安くて今回の売値を下回るということはあり得ないのですが、証明できないと販売価格から一律5%の税金を納めることになるとお聞きしています。それで困ってしまいましたが、キャッシュで買ったようで、ローン実態もなく、売り主の方もご高齢なのでそちらでお聞きするのは難しいと思いますので、確定申告の方からお尋ねしてみます。
補足
ありがとうございます。両親も施設に入る前には10年以上住んでいて、現在は兄も住んでいるので、そちらも含め、市の税務課に出向き、相談してまいります。もう何年生きられるか わからない父の施設での生活レベルを落とすようなことがあってはならないので頑張ります。