- 締切済み
実家を売却した分を姉妹で分け合うには
年子の二人姉妹の姉で独身子供無しです。30歳代。 妹は離婚し、中学生の子供が二人います。 母と二人で住んでいた実家を売り、妹名義で土地を購入&新築住宅を建てました。 現在は、5人で住んでいます。父は既に他界しています。 私はいずれ家を出て一人暮らしをしますが、現在は健康な母が将来介護する状況に なった時を考えて妹の取り分を多くするとし、実家を売った分を妹から現金で貰うことは 出来るのでしょうか?その場合、割合は母が半分、残り半分の1/3とかでしょうか? また、資産も現金も無い妹は私に支払うことは出来ません、その場合は妹はどうやって 私に支払っていくことになるのでしょうか? ただし、現在私は生活費は払っていません。最初の数ヶ月は数万を払い、大きめな家具を買った程度です。 細かないきさつや理由は省きました、法的に私が得ることは出来るのか否かをはっきりさせ、 今後どう暮らして行くか探りたいと思います。 法律家の方、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>母と二人で住んでいた実家を売り、妹名義で土地を購入&新築住宅を建てました お母様と貴方が住んでいた家なんでしょうか、それとも、お母様と妹が住んでいたんでしょうか。 売買時の実家の所有者(登記名義人)はどうなっていましたか。 >実家を売った分を妹から現金で貰うことは出来るのでしょうか? 妹が買主からその代金をもらったということでしょうか。 ということは、実家の所有者(名義人)は妹だったということ? それなら、貴方にもらう権利はありません。 貴方も共有名義で持ち分があったなら、売買代金のその持ち分に応じた代金は貴方のものですから、もらう権 利があるでしょう。 ただ、兄弟姉妹は互いに扶養義務者であるので、その意味では貴方の持ち分がない場合でも、貴方が生活に困るようなら妹は貴方を扶養する義務はあります。 なお、その所有者が妹の持ち分がなくて、売買代金を使い妹が土地購入や家を建てたとすれば、贈与税がかかりますが。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>母と二人で住んでいた実家を売り、妹名義で土地を購入&新築住宅を建てました。 >現在は、5人で住んでいます。父は既に他界しています。 まず、売却した実家の名義はどうなっていましたか? 亡くなったお父様の名義のままでしたか? 相続の分割協議が済んでいましたか? 売買契約は誰が行いましたか? 例えば、母、子で法定相続していた場合には、その売却金で「妹名義で土地を購入&新築住宅を建てました。」の場合には妹さんには贈与税が課税されますので、贈与税の申告が必要です。 >実家を売った分を妹から現金で貰うことは出来るのでしょうか? 先にも書きましたが、実家は誰が相続したのですか? あなたは、法定相続されたと思われていますが、妹さんやお母様も同様ですか? 新しい家を妹さん名義にしたという事は、第3者から見れば売却代金の貴方とお母様の取り分を妹さんに贈与したという事です。 嫌なら、新しい家の取得費用の負担分に応じた持ち分で土地、家屋を共有登記しましょう。 そして、その持ち分を妹に買い取って貰うなり、家を出られた時は家賃相当分も貰うなりして下さい。 しかし、現実には妹さんは、貴方に支払う余裕は無い、お母さんと同居して面倒をみているという事で支払われないと想像します。 実家を売却した時点で、取り分を現金で貰っておくべきでしたね、不動産の譲渡所得の納税も必要でしょうし,,,
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
法律はもめた際に数字で決定する最後の手段だとおもいます。このような家を売って二分する、と簡単にいかない場合がほとんどです。 まず生存中は家はお母様のもの、としておくと簡単です。そして介護を妹が引き受けることで家族3人が住まわせてもらえるとの互助が成り立ちます。 遺産相続はお母様の没後です。その時点で二分です。売るなり、同居して一生共同保持するなり、その時点で分割が発生します。 現在地点では金銭のやり取りは必要ないと思われます。