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土地の売却

親の会社に勤めています。(全員親族です) 会社の土地があり、借地としてそこに住宅を建てて住んでいました。(どこにも担保設定はされて無い土地です) で、最近会社の資金繰りが苦しくなり、現金が急遽必要となったので、仕方がなくその土地を購入しました。 その土地の評価額の半額の値段での購入となり移転登記も済ませました。 急な話(半日で決断せざるを得なかった)だったので、税理士には事後報告となったのですが、どうやらその土地はバブル(?)時代に購入したもので、今現在の評価額の倍の値段で購入したらしく、かなりの土地の売却損がでてしまうとのことでした。 あと、評価額の半額の値段での購入だった為、相続税がかかると言われました。 私が調べたときは、評価額の半額以上であれば大丈夫という認識だったのですが。違うのでしょうか?(別件で弁護士に相談したときに、この話を少ししたのですが、半額であれば・・・的な話をされました) 法人の土地でも相続税になるのでしょうか? 税理士は、もう一度土地を会社に戻して・・・と言われたのですが 今の会社の現状を考えると、お金が戻ってくるわけでもなく、登記にもお金がかかっているのでそうしたくはないです。ただでさえ、現在給料の一部が未払い中です。 正直、土地の適正価格は評価額ほど安くは無いにしても、当時の値段は高すぎです。 売却損がでるのが当たり前だとは思うのですが、何か経理上で会社にとっていい方法は無いのでしょうか? まとまりのない文章で申し訳ございませんが、どなたか知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.3

私もこの場合は相続税ではないし、法人の土地ですし。 ちなみに評価額と売買の値段は違います。 評価額というのは税額を計算するときに売値で計算すると変わるし、 役所が困るというので公示価格という基準が数年置きに出されるのです。予測 よってアナタは代金を払って購入するなら問題ありません。 会社に土地が渡った日ですよ。これが購入した日付です。 会社が購入した代金と付随する費用を足した額を引くんです。 アナタが誰かに売るときは特例が使えますが。会社の所有地ですので使えないと思います。 親御さんが購入した日でなく会社に渡った日ですよ購入年月日は 。

参考URL:
http://office-m2.jp/qa/274.html
回答No.2

相続税は何かの間違いだと思われます。 法人の同族関係者と法人との売買取引に係る低廉譲渡に該当するか否かが問題となると思われます。 評価額の二分の一以上・・・(チェック) 時価の二分の一以上・・・◎ 仮に評価額=時価だとして、その時価がいくらであるかを証明するものが必要となりますので、不動産鑑定士等に時価の調査を依頼する必要もあるかと思われます。 費用をかけたくないのであれば、下記のサイトから近隣の取引価格等調べることも可能です。 全国地価マップ http://www.chikamap.jp/ 時価の二分の一以上であれば法人の売却損のみで処理は完結です。 時価の二分の一に満たない場合は、簿価で売買されたものとされ、簿価より実際の売買価額を引いた残りの部分が質問者様へのみなし贈与という事になり、贈与税の申告が必要となります。 かなりの売却損が出ているという事ですので、贈与税額も大きくなると推測されます。 また、法人についてはその差額が「寄付金」課税の対象となります。 今一度、顧問税理士に御相談された方がよろしいかと存じます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税??? 「相続税がなぜ出るのか」を税理士に今一度確認したほうがよいと思います。 仮に発生するならば贈与税ですが、それでも意味不明です。 相続税とは「人が死んだときに発生する税金」ですので、本事例では出ません。 卑しくも税理士が相続税という税目を口にするとは思えないので、何かの誤りのような気がします。 又は、すべての税理士がすべての税目に精通してるわけではないので、改めて聞くと「あ、勘違いしてた」とされるかもしれません。 あるいは、遠大な話しで「いずれ相続が発生したときに困る」という意味なのでしょうか。 弁護士は税理士業務が当然にできますが、はっきり言って資産税関係に通暁されてる弁護士は稀有です。 税法を勉強されてる弁護士さんは多く居られますが、税理士にかなう方は少数です。 失礼ながら弁護士がした税への発言は「専門家が言ってるのではない」と思うほうが良いです。

moumoumo-u
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり相続税は変ですよね。 その場で、税理士さんがパパパっと計算して「来年、相続税は●●万円かかるね」と言われました。 なので、遠大な話ではなく来年の相続税としての話だった感じです。 そもそも土地をいくらで購入したかを知られて無いしな・・・と思う今日この頃です。 土地をいくらで購入したというのはどこにも申告していないのですが、どこからか聞かれるのでしょうか? 取得税に関しては、登記の時に法務局で評価額とともに申告したのでわかるとは思うのですが・・・。 税理士さんにもう一度聞いてみたいと思います。

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