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結局TMとは。
meganeと申します。 過去ログをいろいろ調べたのですが、無いようですので質問します。 私は、あるソフトウェアを作成しました。 ソフトの名称も決まり、ロゴも決定しました。 しかし名称もありふれているので 商標登録するつもりはありません。 しかし、ロゴが寂しいので 勝手にTMマークを付けたいのです。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=2419 に >ただし、もちろん商標登録でもないのにこれらのマー>クを用いたといった場合は >商標法第74条にあるように虚偽表示にあたる可能性>があります。 という回答がされていたのですが、 これは登録商標“丸R”に適応されるのであって、 トレードマーク“TM”にも適応されるのでしょうか? ご回答お待ちしております。
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noname#1651
回答No.2
“TM”の表示は「登録商標と紛らわしい表示」にあたりますので、当然商標法第74条に該当します。 商標法違反の罰則は一般的に厳しく、第74条の違反については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっていますから、安易にそのような行為を行わない方がよろしいかと思います。 ついでに、商標法違反は不申告罪ですから、違反行為があれば告訴、告発が無くても警察、検察当局は捜査を行うことができます。
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- inoue64
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回答No.1
商標法第七十四条の内容がここについています。
質問者
お礼
“紛らわしい”に入ってしまうのですね。 ありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。
お礼
うへーっ! こりゃ厳しいですね! 早速やめておきます。 なにも知らないでやってしまうところでした。 これから気を付けます。 どうもありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。