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著作権の表記に関して
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タレントの写真にマルシー(©)をつける必要はありません.ロゴデザインに(®)をつけるのは,むしろ間違いです.これらの英字マークは米国方式で,日本では法律で定められてはいません. TM は Trade Mark の略で,商標について使います.他にサービス・マーク(SM,Service Mark)というのもあります.すべての知的財産に TM をつけるのは正しくありません. 弁護士事務所をお探しなら,「特許」というキーワードを表示してあるところが分かり易いです.「法律・特許事務所」とかです.「特許事務所」なら弁理士の事務所かも知れませんが,お役に立つでしょう.しかし,この程度のことであれば,ご自分で,特許庁や文化庁の情報を調べればすぐわかるはずです. また「知的財産権」という言葉はありますが,「知的財産所有権」という言葉はありません.昔は,知的所有権という言葉がありましたが,所有権という言葉が,情報をもとにした知的財産にふさわしくないという理由で,現在は使われなくなっています. ご質問の表記は,いずれも知的財産にかかわり,知的財産権を守ることが目的です. しかし,それぞれの表記は財産権によって違います. タレントの写真の場合に関係するのは,その所属事務所が持つパブリシティ権(一般には肖像権ですが,タレントとその所属事務所が契約しています)と,その写真を撮影したカメラマン等が持つ著作権です. ロゴデザインに関係するのは,意匠権や商標権です. 他にも特許権,実用新案権,があります. さて,表記についてですが,©((C)と書く場合もあります)は著作物に表記しますが,著作権法では,別段の表示が無くとも,創作という行為でのみ著作権が発生します.したがって,© の表示がなくとも著作権は有効です.著作権の管轄は文化庁がしています.(C) はCopyright の略です. 一方で,特許庁が管轄する産業の発展を目的に定めた産業財産権の中の商標権では,登録しないと,第三者に法のもとで対抗(模倣などの場合に争う)することができません. 登録した場合に,権利者がその商標を使う時には,登録商標であることを表示するよう商標法第73条で努力義務が定められています.その場合,権利者が文字で「...は登録商標です.」としてもよいのですが,簡単に(R)と書いてもよいのです.ちなみに,この表現は上記のように,法で定められていません(米国の方式を使っているだけです).また,登録していないのに登録商標であると表示すれば,同法第74条違反となり第80条で,「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」となります. R は Registered (Trade Mark) (登録商標)の意味です.TM は Trade Mark の略ですが(登録してはいない)商標を意味しています.商標は自分で自由に創って使えますが,必ずしも登録しなくてもかまいません.登録しないでいて,それがある程度世間に知られるようになった時点で模倣されたりしたら,不正競争防止法により差止請求や損害賠償請求ができます.しかし,そのことは他人の商標から見ても同じことで,勝手に(知らずに)他人の商標を使うと,それが登録されていなくとも,損害を与えることになるかも知れません. 国際間でのビジネスを計画されるのであれば,以上のことにも考慮が必要です.
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- x_box64
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©は、米国が著作権の登録主義 (登録しない著作物は保護しない) をとっていたころの名残で、 その制度での例外として ©マークと製作年、著作権者を 表示すれば保護していました。 (現在は登録:表示等しなくても 保護するように制度が変わっています) ®は登録商標を意味します。 TMは、登録されているいないを問わず、 商標を意味します。 ですから、商標の場合、 登録までは「TM」 登録後は「®」 を使うのが正しい使い方です。 登録商標である旨の表示(®)は、 それが虚偽であると罰則があります。 (商標法74条>80条) 知的財産に強い法律事務所は 圧倒的に東京に多いような気がします。 判例から捜すのも一案です。
- gluttony
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「©」は、万国著作権条約により定められていますが、これは国内で外国の著作権を発生させるためのマークです。日本の著作権法ではマークなどを付す必要がないと規定されていますので、日本では書いても書かなくても効果は同じでしょう。 「®」,「TM」はアメリカ合衆国の商標法で定めらていて、これも日本国内では関係ありませんが、もし、「®」,「TM」を勝手に付したものがアメリカ合衆国に輸出されると、アメリカ合衆国での虚偽表示として罰せられるのではないでしょうか?