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商標の範囲(効果)について
他社のサービスを譲渡して頂くことになっているのですが、 サービス名やマーク・ロゴなどはすでに商標登録されており、 サービス譲渡後も商標権だけは頂けないとのことです。 その際に、サービス名やロゴ等は使用できない為、 新たに変更する必要があると思いますが、サービス内の 各機能やデータ等の名称も変更する必要があるのでしょうか? ブログやコミュニティーサイトなどのインターネットサービスの 各機能やデータの名称などです。 例)アバターの衣装アイテムや雑貨の名称や機能の名称など は全て変更する必要があるのかということが知りたいです。
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noname#96778
回答No.1
譲渡契約の内容次第です。 契約書を精査し、貴方が望む内容に関して、使用不可であれば使用は出来ませんが、何も触れられていなければ、許可されているものと理解して宜しいでしょう。不安であれば、確認を取ります。 【商標権】とは、一定の商品について登録した商標を独占的・排他的に使用できる権利のみの行使です。 何処から何処までが範囲か、契約書を見なければ、私にはこれ以上何とも、申し上げられないです。