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「登録商標」の国際効力について

「登録商標」の国際効力について 「登録商標」「商標」というのは日本国内だけで有効だと聞いたことがあります。 ということは、海外で日本向けに商品を販売する企業などが、日本向けの商品の名称を 日本で登録商標とされているものと同じにしても、日本で商標登録している会社や個人がその名称を国際申請をしていなければ問題にならない、ということでしょうか?  たとえば、最近アップルコンピュータのIphoneやiPadの名称が、日本で先に登録していた企業があって名称を譲渡したなどのニュースがありましたが、これは日本の企業が国際申請をしていたか、アップルの日本法人が日本で販売をしようとしたから、という理解でよいのでしょうか? この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか?(法的な意味で。もちろん色々倫理面も含め問題はあるでしょうが) アップルの例を出しましたが、一般論でお答え願えますと幸いです。 また、倫理的な面ではなく、法律的な面からの回答をお願いします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#181349
noname#181349
回答No.2

>論理的には、海外の企業が海外のサーバーのホームページから販売しているわけですから、日本語とはいえ、日本の商標とは関係がなくなる、ということにならないのでしょうか? 海外からの偽ブランド品は、それが、商標権の及ばない国で製造販売されたものであっても、空港で没収されますよね? つまり、日本で商標侵害に該当する製品は輸入してはいけないのだと解釈しています。 商標法 (侵害とみなす行為) 第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 (中略) 七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為 海外サイトで購入しても、国内に入れることは出来ないと言うことでしょうか。 品物だったら、税関とかで分かると思うのですが、インターネット、ダウンロードとなると・・・。 スミマセン、これ以上はどなたか詳しい方(弁理士さん)で・・・。 間違っているかも知れませんので。

brighthope
質問者

お礼

偽ブランド品は、商標が日本でも元々販売代理店などを通じて確保されているのだと思っていました。 回答ありがとうございました。

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noname#181349
noname#181349
回答No.1

知財を勉強し始めたばかりですので、間違いがあったらごめんなさい。 >この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか? アップルが日本で販売する前に、別の企業が国内で商標をもっていた。 これにより、アップルは件の名称を日本で使用できなくなったため、商標権を買い取った。 海外の企業が日本で商品を流通させる時は、日本国内に類似の登録商標がないことを確認しておく、あるいは、あらかじめ商標を取得しておく必要がある。 と言うことだったと思います。

brighthope
質問者

補足

ありがとうございます。少し補足質問させて下さい。 細かい点になると思うのですが、例えばアップルに日本法人が仮にないとして、「日本国内に流通させる意図がない」と主張した場合、つまり日本に住んでいてその商品が欲しい場合は海外から直接買わないといけない、という場合はOKなのでしょうか? つまり海外企業が(明らかに日本向けではあるのだけれど、技術上は)海外だけで生産、販売しているものを日本人がネットなどで買う、などの場合です。特にダウンロードできるような商品なら区切りが非常にあいまいな気がするのです。 例えば「いろは」という名前の商標名のパソコンソフトがあったとします。商標登録は日本だけとします。そして、インターネット上で、海外のサーバーにあるホームページから、海外の企業が、「いろは」という名前の別のソフトを作って日本語で販売する、というようなケースです。 論理的には、海外の企業が海外のサーバーのホームページから販売しているわけですから、日本語とはいえ、日本の商標とは関係がなくなる、ということにならないのでしょうか?

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