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登録商標(R)と、(TM)について、他の方がお聞きしてるのとは少し違う観点から教えてください

他の方が何名か(R)とTMの違いについてご質問されており非常に参考になりました。少し赴きが違う質問で恐縮ですが、数点お教えください。 1・・・商品名を商標登録する際に、ロゴであればそのまま登録できるが、文字の場合は文字が3文字以上ではないとダメと聞いたことがありますが本当でしょうか? 例えば、「ab」という商品を開発して、商標登録したい場合は、2文字だからダメなのですか?その際は、TMをつけて、「商標です」としか言いようがないのでしょうか? もしそうであった場合、例えばニュースリリース文等で、「abはこんな機能をもっています」と訴えたい場合に、「ab(TM)はこんな機能をもっています」とTMをつけた方がよいのでしょうか? 2・・・日本でついている(R)はあくまでも日本で登録されているだけであると聞いたことがあります。では、日本の商品を海外に紹介するときの海外パンフ等には、どのような表記が正しいのでしょうか?TMとつけるべきでしょうか? 3・・・(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない、と書いてあったのを読みました。それでは、なぜ企業等は登録しようとするのでしょうか?登録しておくだけでも費用が結構かかると聞いております。 (ちなみにいくらくらいかかるのでしょうか?) 「お金がかかるのだから、登録しないけど、自分が先に考えたのを使われるのも嫌だから、とりあえず(TM)ってつけとけ!」くらいの感覚でいる人がいたとしてもおかしくないですよね? 登録することのメリットを教えてください。 4・・・「●●と△△は、企業Aの商標および登録商標です」とよく見かけますが、商標と登録商標の違いは、登録されているか否かだけの違いなので、●●が登録されているけど、△△が登録されていない場合に連盟として表記されているだけなのでしょうか?ずるくないですか? 以上、長くなってしまいすいません。お願いします。

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  • utama
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回答No.2

1. 日本の商標登録制度では、アルファベット2文字を「標準文字」として登録することはできません。製品の型番などに使用されることから、識別能力がなく、特定人に独占させるべきではないからです。(標準文字としては登録できなくても、ロゴ化して記号や図形の一種として登録することはできます。) TMという表示自体には、「これは商標や商品表示(取引上商品を識別するためのマーク)である」という旨の自己主張をしているという事実上の意味しかありません。 自己主張しないよりはした方がいいでしょうが、自己主張したからといって、英字2文字の標準文字が、権利性のある商品等表示として認められる可能性は限りなく低いでしょう。 2. (R)は、米国の連邦商標法上の登録を受けていることを示すものです。 日本国内では、今のところ(R)に法的意味はありません。日本の商標法では、(日本の)登録商標でない商標に、(日本の)登録商標であるような表示をしてはならないことになっていますが、(R)は米国で商標登録されているという意味で、日本で登録があるという意味にはならないと考えられます。 なお、米国では、米国連邦商標法上の登録をしていない商標に(R)をつければ罰せられます。したがって、日本で商標登録があっても、米国向けに宣伝・輸出するような場合は、米国内で商標登録をしないかぎり(R)をつけてはいけません。 TMは、米国でも、商標であるという自己主張の意味しかありませんので、つけたければ自由につけてかまいません。しかし、TMをつけたことと、商標として法的保護を受けられるかということは別問題です。商標だと自己主張しておくことによって、使用実績が認められやすくなるという事実上の効果はあります。 3. 「(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない」という文章の意味はよくわかりません。「法的強制力」とは、誰の誰に対するどのような法的強制力でしょうか。 日本では、商標として登録すれば、商標権が生じ、同一類似の表示を他人が使用することをやめさせることができます。登録商標に「法的強制力は何もない」ということはありえません。 また、登録商標でなくとも、不正競争防止法上の権利として、法的強制力を行使できます。しかし、登録商標と異なり、周知性があることが必要です。登録商標制度を利用のメリットは、周知性を獲得する前の保護が可能であり、かつ、周知性の立証が必要なくなるという点が一番大きいと思います。 これらの権利(法的強制力)は、商標登録をしたこと、または、登録していなくても周知性のある表示であることから生じるものです。したがって、(R)やTMという記号を表示した結果として、何らかの法的強制力が生じるわけではありません。その意味では、「(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない」とはいえます。そもそも、日本では、(R)やTMに法的意味はありませんから。 4. 法律用語で「および」は「かつ」という意味なので、「●●と△△はどちらも、商標であり、かつ、登録商標である」という意味が文言解釈としては自然です。 登録商標でない者を登録商標であるかのように表示することは禁止されているので、登録商標なのかよくわからないような表記というのは、厳密に言うと問題はあると思いますが。 ただ、その表記自体が、直接法的効果を持つものではないので、あまり厳密に考える必要は無いような気がします。

回答No.1

1・・・商品名を商標登録する際に、ロゴであればそのまま登録できるが、文字の場合は文字が3文字以上ではないとダメと聞いたことがありますが本当でしょうか? 「3文字以上はダメ」という法律的なルールがあるわけではありません。ただ、商標というのは、他人の商品と区別するためにつける文字なので、あまり短いとその役割を果たせないため、登録できないというルールがあるのです。2文字のアルファベットの場合、それだけで商品を識別することができる場合が少ないので、おそらくロゴにしないと登録するのは難しいだろう、ということです。ただし、漢字2文字の商標はありえます。漢字の場合は表意文字なので、2文字でも情報量が多いため識別力があるからです。 ○例えばニュースリリース文等で、「abはこんな機能をもっています」と訴えたい場合に、「ab(TM)はこんな機能をもっています」とTMをつけた方がよいのでしょうか? どっちでもいいです。特に日本においては、法律的に何かが変わるわけではありません。 2・・・日本でついている(R)はあくまでも日本で登録されているだけであると聞いたことがあります。では、日本の商品を海外に紹介するときの海外パンフ等には、どのような表記が正しいのでしょうか?TMとつけるべきでしょうか? まず、「日本でついている(R)はあくまでも日本で登録されているだけである」というのは間違いです。(R)マークはそもそもアメリカの商標法で定められたものです。「海外パンフ等には、どのような表記が正しいのでしょうか」というのは、「国によってそれぞれだろう」としかいえません。なお、上記の理由から、アメリカで紹介するときに、アメリカで商標登録していないのに(R)マークを使ったら逆に問題になります。 3・・・(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない、と書いてあったのを読みました。それでは、なぜ企業等は登録しようとするのでしょうか?登録しておくだけでも費用が結構かかると聞いております。(ちなみにいくらくらいかかるのでしょうか?) まず、「(R)であってもTMであっても、法的強制力は何もない」という部分は、(R)やTMをつけることは法律上強制されていない、という意味か、あるいは、商標登録しないで(R)やTMとか記載してもそれで権利が発生するわけではないので他人の使用を法的に強制的に止めることはできない、という趣旨で書いてあったのだろうと推測します。特許庁に登録すれば法的強制力が発生します。料金はhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htmの商標のところを見て下さい。これに弁理士さんとかに払うお金を加えた額です。 4・・・「●●と△△は、企業Aの商標および登録商標です」とよく見かけますが、商標と登録商標の違いは、登録されているか否かだけの違いなので、●●が登録されているけど、△△が登録されていない場合に連盟として表記されているだけなのでしょうか?ずるくないですか? 別にずるくもないです。「~の登録商標です」と書くのは、(1)他社の商標を文中に使用している場合に、商標の冒用とみなされないようにする場合と、(2)自社の商標について、一般名称化してしまうのを防ぐ場合、(3)特に何も考えずよく見るからとりあえず書いてある場合、とがあるのですが、別に誰かが不利益を被るわけではないです。

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