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商標登録における字体変更と他人の使用
- 商標を登録する際には、字体の変更が問題となることがあります。
- 毛筆体のロゴで申請した場合、一般的なフォントに変えられてしまうと他人に使用される可能性があります。
- また、一般的なフォントと自分のデザインした毛筆体のロゴを上下2段表記して書けば、権利を広く持たせることができるでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
> 一般的に使われそうなゴシック体と、自分の考えた毛筆体のロゴを上下2段表記して > 書くことは可能でしょうか その場合は、二段表記したものが登録商標となります。二段のそれぞれについて商標権が付与されるわけではありません。 また、毛筆体にすることは一般的な表現方法にすぎませんから、毛筆体にしたから登録されるというものでもありません。 さらに、「ハローパソコン教室」も「料理人ステーション」も、必ずしも「普通名称的・機能を単に記述的にしただけ」であるとはいえず、標準文字でも登録される可能性はありそうです。 商標に強い弁理士のサポートを受けられることをお勧めします。審査段階で審査官により拒絶理由通知がなされた場合でも、適切な主張をすることで登録される場合も少なくありませんので。
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- Murasan759
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> 一般的なゴシック体や明朝体で申請するよりは、標準文字で申請する方が有用な気がします。 引用先の回答者も誤解しているようですが、標準文字で出願したときは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字をもって商標登録されたものとみなされ、この指定された書体とは明朝体です。つまり、標準文字で登録された商標権と、明朝体で同じ大きさで等間隔で文字をあらわした商標見本で登録された商標権とは、実質上同一の権利となります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tr_guide/09_hyoujyun.pdf 標準文字で出願するか、明朝体であらわした商標見本で出願するかは、手続上やりやすい方とすれば良いでしょう。また、標準文字では表せないような場合、例えば、文字間隔を微妙に調整したい場合とか、特許庁長官が指定する明朝体とは少しデザインの異なる明朝体で表したい場合とか、2段書きにしたい場合とか、標準文字では使えない文字を使いたい場合などは、商標見本を添付することが必要になります。
お礼
標準文字で登録されたということは、明朝体の一般的な形式で登録されたとほぼ同じ意味になるのですね。引用先の回答者さんも誤解していたとは驚きです。 それで本日、標準文字にて出願を行ってきました。 ご回答していただき大変参考になりました。 本当に質の高い回答ありがとうございました。
お礼
標準文字で申請したから登録されにくくなったり、毛筆体程度ではロゴで申請したから登録されやすくなったりするわけではないのですね。 それであれば、一般的なゴシック体や明朝体で申請するよりは、標準文字で申請する方が 有用な気がします。 商標検索をすると、標準文字商標の登録はなくゴシック体や明朝体のイメージのみを登録されている 方が多いですが、標準文字で登録するよりメリットがあるのでしょうか? 専門の方にお願いすると、値段的に数倍かかってしまうので、まずは自分でやってみて 拒絶されるようであれば頼みたいと思います。