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退職時の年次有給休暇付与について教えて下さい。
退職予定の社員の年休が繰り越し分含め40日残っています。 就業規則では、完全週休二日で土日は休日、特別有給休暇で年末年始(12/29~1/3)は休日です。 有給を40日消化し、12月に冬の賞与をもらって1月末退職日の場合、出勤は11月30日迄で大丈夫でしょうか?(年末年始と土日を除く営業日が12月と1月それぞれ20日の場合)
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.5
社会保険労務士の楚山です。 仮に所定休日除き連続40日まとめて取得、かつ12月・1月いずれも付与日を含まない、という前提であれば、原則としてご質問の取扱いで問題ございません。 ただし、年次有給休暇とは「労務提供の債務を免除された労働日」であることから、当該期間中に、他の休暇(慶弔休暇・子の看護休暇・介護休暇など)を就業規則等の定めにより適正に取得する限り、その日数分に重複して年次有給休暇は取得できません。 したがって、そのような申出があった場合には、その日数分だけ11月30日以前に年次有給休暇を取得させる(当初の最終勤務日経過後に取得申出があった場合には、退職日を後にずらすか、年次有給休暇40日分取得を断念していただくか、いずれかの)必要があります。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。 あと、当社は2年目から入社月にかかわらず4月一斉付与(前倒し)をしているのですが、たとえば9月30日入社の人は、翌年3月1日に10日付与し、またその翌月の4月に11日付与することになります。 このケースで、4月営業日が20日で有給残も20日の場合、4月末退職希望があった場合、出勤は3月末までで4月はまるまる有給消化ということになるのでしょうか?(実質6か月の勤続で規程通り有給を21日付与すべきなのでしょうか?)