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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について質問します。)

有給休暇の質問と注意点

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇買い取りの注意点や法的なトラブルについて
  • 適正な有給休暇の申請と消化について
  • 退職手続きと有給休暇の提出方法について

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

まず有給は本人の申請で取得できます。 退職時はこの請求を会社は拒否できません。時期を変えることも出来ません。 しかし、退職時にのみ買取は認められます。残余の日数に応じた賃金を支払えば有給を認めなくても良いということです。 もちろんこれは会社と本人の合意でそうします。 あなたが買取をされたくないのであればそうするのは自由です。 有給が連続休暇で使用済みの件は、まず就業規則で年間休日をどう定めているかによります。それを超える休日を有給の消化でまかなうことは良くありますが、通常は年間休日を決めるときにそのように社内に案内があるのではないでしょうか。あなたがそれを見落としてしている可能性はあります。どちらにしても多くの社員がそれを了解していればそのこと自体は違法ではないでしょう。従ってあなたの有給はその分は消化済みということです。 退職は退職届と同時に有給休暇の請求も書類で出しておいたほうがよいでしょう。いった言わないの争いにならないためです。 私が実際目撃した例でも、退職届を出した日に退職になって、有給は全部無効とされことことがあります。有給休暇の日数程度では法的な争いは無理なので結局泣き寝入りです。 そうならないように事前に良く話し合うことですね。 有給休暇10日申請で押し通して問題ないと思いますか?と聞かれると、おそらくその主張は通らないのではないでしょうか。そのためにも話しあいが大切です。

otyaduke_
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回答ありがとうございます

otyaduke_
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回答ありがとうございます。2番補足です。 弊社は1日7.45時間勤務で年間休日100日(年末年始休暇、お盆休み含む)です。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

1. 買い取るといわれらら買い取り価格を確認してそれに納得できるのなら買い取ってもらってもいいですよ。でもいくらで買い取ってくれるのかは会社の一存ですので,ちゃんと確認してください。まあ,有給休暇は金額が法律で決められていますから,有給休暇を取ったほうが簡単ですけどね。 なお,退職時の有給休暇の買い取りは違法ではありません。 2. 有給休暇の計画的付与は,就業規則に制度を定めて,かつ労使協定を結べば,合法的に付与できます。 「法律上与えなければならない年間休日とトントン」であるなら何も違法ではないのでは?もともと年間休日はどのように定められていたのですか? > 上記の理由から有給休暇10日申請で押し通して問題ないと思いますか? ちゃんと状況を確認したほうがいいですよ。 3. トラブル防止のためであれば有給休暇届けを書面で提出した方が無難ですね。でも通常と違う方法で届け出ることでトラブルになるかもしれないのは覚悟してください。

otyaduke_
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回答No.2

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 > 1、有給休暇買い取りすると言われたら、拒否して、普通に休んで消化したほうが良いのでしょうか? > (買い取りは違法で後でトラブルになると不利になると聞いたため) その方が無難です。 ・「やっぱり有給の買い上げできなかったわ、ごめんごめん」って話になる。 ・有給分の賃金が支払いされない。 どちらも可能性はありますが、前者の場合は基本的に泣き寝入りするしかないですが、後者なら有給の申請のコピーなんかがあれば賃金不払いとして対応する余地はあります。 買い上げするなら、事前にその旨一筆書いといてもらうとか。 > 2、有給休暇が法律上10日あったので10日の申告をしたら5日しかないと言われました。 > 理由は年末年始休暇やお盆休みの大型連休に無断で消費させられていました。(給与明細にも記載なし) 会社は、事前に周知や就業規則に明記を行い、労使の合意を得た上で、有給休暇をそういう日に当てる有給休暇の計画的付与を行う事が出来ます。 そういう規定の有無や周知があったのか?ってのは、最悪だと事後、今からでも行えば問題なかったことにされかねませんが、今後残る社員のためには確認しとくのが良いです。 計画的付与されていたって話なら、その有給分の賃金が支払いされていたのか?を確認の上で、対応を決めるとか。 実際に既に有給分の賃金を受け取っていたのなら、その分の有給請求は無理だと思います。 > 3、有給休暇申請と退職届を同時に提出します。退職届は書面でやり取りするのが普通ですが、有給休暇届けは口頭らしいです。しかしトラブル防止のため、書面で提出した方が無難ですか? 記録を残すのは基本です。 それ以外にも、トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、話し合いの経緯など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 日時や担当者の氏名の漢字を1文字ずつ確認し、記録を取っている事をアピールすると、相手の対応が変わる場合もあり得ます。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用することをお勧めします。

otyaduke_
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