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役員の経費について

ひとり役員の会社を設立した者です。 社員も無く1人で仕事をしていますが、取締である私に福利厚生費は認められるのでしょうか。特に残業食事代や慰安旅行について知りたいと思っています。 「役員には福利厚生は認められないから役員報酬をたくさん払う」ということを何かで聞いたことがあるのですがいかがでしょうか。 また、残業手当の支給はできるのでしょうか。 もし役員報酬以外は認められないということですと毎月の収入により役員報酬を毎月変えなければなりません。こんなことはルールに反しているように思うのですが、かまわないのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • poor_Quark
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回答No.2

 補足ですが、過大と見なされない役員報酬に関して資金繰り等の経営上の都合で、決められた報酬の支払いができない状況であった場合、未払金として処理するのが普通かと思います。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=675959 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=428455  経営が好転し未払金を精算する時は、その期の範囲内においての精算なら役員賞与とする必要はありません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik1-02.htm  確かにルールに反するという感覚は理解できますが、ない袖は振れませんし、帳簿上は支払義務が未払金という形で残っているので問題はありません。  #1の回答者の方が仰るとおり、法人の一人しかいない役員の単独での食事代や慰安旅行などの福利厚生費は認められません。一方、労働者でもないので出勤簿やタイムカードの必要もありません。従って残業代もありません。ただし取引先との関係で生じた費用であるなら損金になる部分はあります。ただし接待交際費は全額が経費となるわけではなく、最終的に法人所得に戻す部分があります。 http://www.hct.zaq.ne.jp/tujimoto/hm/hmc007.html  社会保険料に関してはいったん届け出た標準報酬で引くしかないとは思いますが、変化が大きい場合は随時改訂で対応するしかないと思います。たしかに保険料は高いと思います。しかし給付水準を考えれば国民年金だけというのはあまりにも不安です。また私も同じ立場ですので敢えて書きますが、生活できないほどの額であっても所得が低いほど税や社会保険料の負担割合が大きいというこの国特有の後進性があります。  労働保険(雇用・労災)は基本的に事業主である役員は入れません。ただし労災に関しては労働保険事務組合に委託している場合は特別加入といって事業主本人が入れる仕組みはあります。保険料は高いという印象ですが。  しかし文句ばかり言っても始まらないので、とにかく大きな利益をだせるようできる限りの努力をすることです。社会保険料も税金も儲かるほど負担割合は小さいのです。また、運用上ですがよほどのことがないと税務調査時に過大報酬の指摘はないものです。(全然貢献のない役員でも正社員の平均の5倍くらいもらってもなにも言わないことがおおいと感じます。)

okmo
質問者

お礼

poor_Quarkさん 丁寧で分かりやすい回答をいただきありがとうございます。 質問以外の事についても有用な情報、本当に参考になりました。ありがとうございます。  先日税務署の決算の勉強会に出席したのですが、その席で税理士が言っていました。「役員報酬はできるだけ多く、税金もたくさん納めましょう。それが無くては会社は大きくなりません。」と。ちなみに松下幸之助氏は一般社員の10倍は報酬を取るべきだと言っているそうです。  それから、私の場合の事実として一点。 社会保険事務所の審査の時に、出勤簿の備付けを指導されました。社会保険事務所としては20日以上の出勤の事実を確認できるようにしておきたい様です。(私の想像ですが。)

その他の回答 (1)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

okmoさんこんばんわ。  役員1人だけの会社に福利厚生費はありません。残業食事代などは、役員報酬の中に含まれているはずです。  小さな会社の役員は、残業など日常茶飯事ですが、役員に残業手当を出せば役員賞与になり、税金計算では経費になりません。(損金不算入)  毎月、役員報酬を変えれば、その度に議事録が必要になり面倒ですし、役員賞与扱いもされるでしょう。  慰安旅行は、従業員と行くから慰安なので、取引先の人と行けば交際費となります。

okmo
質問者

お礼

yamakinさん ありがとうございます。 やっぱりそうですか。 経営者にとっては非常に不愉快な決まりですよね。 役員報酬の額は高額に設定しておいて実際には払えるだけの金額を払うという方法が考えられるのですが、世の中の法人の経営者はどうしているのでしょうか。非常に興味のあるところです。 ただし、高額に設定しておくと厚生年金の保険料の額に悩みが移ります。 いろいろと難しいですね。

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