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【至急:困っています】役員の給与について

お世話になります。 使用人兼務役員の場合、深夜残業手当を支給するのは大丈夫でしょうか? 専任役員の場合、課税通勤交通費を 役員報酬に含む時、含まない時の税金の違いについて教えて下さい。 どちらが会社、役員にとって利益があるのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

当人の税金の話なのか、法人税の話なのかで答えは違うことになります。 >使用人兼務役員の場合、深夜残業手当を支給するのは大丈夫でしょうか? 当人の税金としては給与所得に過ぎませんので、特に問題はありません。 ただ、法人税の話をすれば、そのような給与は損金扱いにはならないと思います。 役員報酬で損金扱いできるのは、 ・定期同額給与 ・事前確定届出給与 ・一定の利益連動給与 に限られているからです。つまり会社にとっては課税扱いの中から支出することになります。 >専任役員の場合、課税通勤交通費を >役員報酬に含む時、含まない時の税金の違いについて教えて下さい。 >どちらが会社、役員にとって利益があるのでしょうか? 課税交通費なのだからどちらでも同じでしょう。 会社にとってはどちらでも損金扱いできて、役員にとっても課税対象の給与に過ぎませんので。 非課税交通費の場合には、そもそも分けないといけませんけどね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

至急はなんら問題ありません。含まないほうが役員にとって有益です。会社はどちらでも関係ありません。

movado0719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 含まない方が役員にとって有益な理由はなぜですか? 課税通勤費として別途支給してあれば 支給額はかわらないような・・・

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